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回答プロ: 石井 章
ご相談者:50代/男性
再度再度質問してすみません。どうしても納得できない部分があるので先生にお聞きしておきたいのです。母、妹、私と遺産分割についてですが、母は昭和7年生まれです。まだボケては、いません。今遺産分割した方がよいのか、父親の遺言どうり、両親が亡くなって初めて遺産を分けるようにと書かれているのでそのようにすればよいのか迷っています。父は、商売を経営していたので、車は、そのまま放置してあります。ナンバ-は、外してあります。母が住んでいる自宅を財産分けした際、まるごと(車)自宅を分割すればよいのでしょうか。妹が財産分割で、もめることは確実だと思います。この場合は、第三者に入ってもらい確実な遺産を分割すれば、よいのでしょうか。両親二人が亡くなったらまず何をどこへ手続きしたらよいのか、あらかじめ教えてください。おたおたするのも嫌なので。母は現在一人で住んでいます。火災保険は、私が、母の名義で保険料等支払っております。宜しくお願いします。
50代/男性 | 日付:2012年7月 1日(日) 21:42 JST | 閲覧件数: 701
行政書士の石井章です。
遺言書の保管者は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。相続人が遺言書を発見した場合も同様です。
遺言書を家庭裁判所に提出しないで遺言を執行することは、法律違反になります。罰則が
あります。(民法第1005条)
この手続きを行った上で、遺言書どおり、お母様には相続財産を相続しないで、お二人で相続財産について、遺産分割協議をしてください。
車も相続する方への、名義変更の手続きをして、相続します。住所地を管轄する運輸支局で名義移転登記、住所の変更登録を行い、所轄の警察署で車庫証明をとります。
お母様が住んでいる家を処分する(売却する)のは、お父様の遺言からすると望ましいこととはいえません。つまり、お母様がお亡くなりになってから、不動産の相続をお二人で行って欲しいという意味であれば、今の住居を明け渡さずに、お母様にそのまま住んでもらいたいという意味だと考えられますから。
住んでいる家や土地の名義変更はできるでしょうが、お母様はそのまま住んでいけるよう配慮することがよいのではないかと思われます。お母様がお二人のどちらかと同居されることを望まれるのであれば別ですが。
第三者が入って相続をすすめるか、相続人ですすめられるかは、ご自身でお決めください。
これ以上の相談が必要であれば、別途ご連絡ください。「行政書士石井章」とインターネットで検索してもらえれば、当方のホームページが出ますから、連絡先がわかります。
回答日時:2012年7月 2日(月) 10:01 JSTお礼のコメントを書く
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