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返済について

ご相談者:30代/女性

お世話になります。

前回、知人の支払返済の公正証書について、金利の引き下げについて、相談させて頂いたのですが、お聞きしたいことがあります。

一人は、利息10%の計算で利息制限範囲内であると伺いました。

もう一人は利息15%だったのですが、これも範囲内でしょうか?


それとやはり、利息は絶対払わないといけないものなのでしょうか??

元金は支払い終わったのに、相手側から「もう利息は払わなくていいよ・・・」とはならないのかと

願うばかりです。


お手数ですが、回答の程、宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2012年6月19日(火) 13:45 JST | 閲覧件数: 3,446

利息制限法の範囲内で合意すれば、金利支払義務があります

松下 豊太郎

(1)利息制限法に定めがある上限金利は、元金が10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上年15%となっています。
(2)したがって、上記の貸借金元金区分別の上限金利を超えない範囲で合意すれば、合法で支払い義務があります。

なお、事態は状況に応じて変化するため、臨機応変な継続的な対応が必要なケースが多いです。そのため悩み辞典無料相談の継続利用は原則としてお受けしておりません。

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回答日時:2012年6月19日(火) 15:09 JST

すみません、ありがとうございました。

以後、気をつけます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-06-19 |

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