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本当に困っています。先生からのご助言よろしくお願いします

ご相談者:30代/男性

至急お答えいただきたいです。本当にどうしてよいか困っています。
傷害?過失傷害?暴行に問われている案件です。

先日ホテルで風俗を利用したときにプロフィールとは明らかに違う人が来たので、お店に確認したところ「すみません、ドライバーが間違えたみたい・・」と適当なことを言われ、キャンセル料は払わない約束をして、次の子を待ちましたが、次の人も明らかに容姿が異なりました。なので「キャンセルします」と女の子に伝え、車でホテルを出ようとしたら、「キャンセル料1万円を払ってください」と運転席のドアをあけられ、ひっぱりだされるような格好になりました。私は「危ないからやめて、お店の人に聞いて」と言いましたが、彼女にひっぱられるかたちで運転席から降りようとしたときに、彼女が背負い投げのようなかたちから、前のめり(しゃがみ込む?)になり、そのまま倒れました。車は高さのある4WDに乗っていました。地面にしゃがみ込む彼女に「ちゃんとお店の人とはそういう話になっているから」と伝え、その場を後にしました。

2か月して、警察から「相手の女性がひざをけがしている」と連絡が入り、状況をきかれました。警察の話では、被害届けは出されていないが、暴行罪になりうるかもしれないということでした。2か月経って今頃という気持ち、怪我をしたとは知らなかったし故意に怪我をさせたつもりもないです。おそらく相手は示談金を求めてくると思うのですが今後どのように対応としたらよいでしょうか?怪我をさせたつもりもないし、2か月前の話なのにという思いが強いです。被害届けを出されるのを恐れて、相手に謝罪したり、都合のよい示談(示談金)に応じるべきですか?示談のうまい応じ方はありますか?「怪我した写真」だけが残っており、私の言い分が通らない、相手が押されたと言われればそれまでなんでしょうか?背後にみえない組織が潜んでいるかもしれないと思うと示談に応じるのも怖いです。今後どのように対応していけばよいのか本当に困っています。

30代/男性 | 日付:2012年6月17日(日) 18:16 JST | 閲覧件数: 894

相手方の出方を待って、対処を

石井 章

行政書士の石井章です。

相手にケガをさせてしまったのなら、傷害罪が成立します。

しかし、傷害罪は、人の身体を傷つけるつもりか、暴行の結果、相手にケガをさせてしまったという要件がなくてはなりません。

また、刑法でいう過失傷害(刑法209条)は、過失によって、人を傷つけたときの処罪です。そのままでは、刑は成立せず、被害者が訴え出なければ犯罪とはなりません。

今回の場合は、傷害罪が摘要されるようには考えられませんし、過失傷害であるとしても、被害者が訴え出なければ、犯罪となることはありません。

そのため、傷害罪ではなく、暴行罪(刑法208条)になりうるかもしれないと警察が言っているのだと思います。

以上は刑事上のことですが、意図的にしたことでなく、ちょっとした不注意で他人を傷つけた場合でも、加害者は、民事上の責任を負わなければなりません。(なお、民事上の紛争には、警察はタッチしません)

ケガの治療費の支払いや慰謝料の支払いなど、民法第709条による損害を賠償する責任です。

示談の話しが出てくるようでしたら、診断書や治療費の支払い証明書(発行日や治療明細がわかるもの)を要求したらいいと思います。2ヶ月が経っていることは問題ではありません。

背後にみえない組織が潜んでいるかもしれないとのご心配は、暴力団排除条例ができたことで、警察、行政が一体となって、暴力団排除に乗り出しており、不当要求により利益を供与した側が、勧告、公表等の制裁を受けることになっていますから、あまり心配することはないのではないかと思います。こうしたことがあるようでしたら、警察に事情を説明して、動いてもらうことができると思います。

示談のことなど、民事上の対応については、相手方がどう動いてくるかによって、今後の対応の仕方を決められるがよいかと思います。

お近くであれば、今後のご相談にのりますが、どうしてもご心配なら、専門家に間に入ってもらって、解決されるのがよいかと思います。

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回答日時:2012年6月17日(日) 23:46 JSTお礼のコメントを書く

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