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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:20代/女性
長文で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
私は、福祉関係の職場で働いています。事務職として採用されました。
この4月の人事異動で他の支所の介護職を任命されました。
その発表があったのも異動の1週間前で、全く知らされてなかったので、少しパニックになってしまい、不眠、食欲不振、涙がとまらないなどの症状がでました。
上司に異動を考え直してほしい旨訴えたのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。
それからなんとか1週間は異動先の職場に仕事に行ったのですが、身体的にも精神的にも参ってしまい、やはり体調を崩してしまいました。
医者に行ったところ、診断名は「適応障害」というものでした。
そこで、上司に病休願と診断書の提出にいき、そこで異動をお願いしたのですが
「異動は難しい。とりあえずゆっくり休んで復帰しなさい」
とのことでした。
その後、医者が復帰する際は配置転換を診断書に書いてくれるとのことだったのですが、それも受け入れてくれないのではないかと心配です。
職場は「適応障害」で病気になった職員に対して、医者の診断書を受け入れる必要は必ずしもないのでしょうか?
診断書の効力というものがどれほどなのかよくわからないもので。。。
事務職での採用で、介護職への異動になり、それを異動の1週間前に告げるというのも納得いかない気もしますし、出勤して適応障害になったのに異動をさせないというのもおかしいと思うのですが。。。
ご回答よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2012年6月 7日(木) 18:35 JST | 閲覧件数: 5,790
相談者様
はじめまして 相談文拝見しました。
まず事務職で採用はされたが、会社の都合により
介護職に異動となった件ですが、配置転換に正当性が
あり、就業規則にその旨が記載されていて(例えば会社の都合により
異動を命じることがある、労働者は拒否できない等)尚かつ労働者
にあらかじめ周知されていて、その職責に応じて給料が支払われている
のであれば違法とは言えないと思います。
逆に、配置転換に関することを貴方ご自身が知らなかった場合
や配置転換するに当たり、その職責に応じたお給料をいただけて
いないのであれば、違法性はあるかと思います。
次に、医師の診断書の効力に関することですが、
労働安全衛生法第66条の五には「医師の意見を総合的に見て
事業主は就業場所の変更、作業転換、時短など必要な措置を講じなさい」
というように定めています。
ですので、会社は診断書を無視することはできませんが、だからといって
絶対に配置転換をしなければいけないのか、と言われたら絶対そうだとは
いいにくいのが現状です。
まずは診断書を元に、現状を正確に会社に説明して
配置転換をお願いする方向でお話しを進めていくことで
お考えになったほうがいいと思います。
回答日時:2012年6月15日(金) 09:22 JSTお礼のコメントを書く
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