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離婚

ご相談者:40代/女性

お世話になります。
離婚書類にハンコをついたら終わるわけでもなく離婚をする前の手続きを教えていただきたいと思います。
現在、夫は無職(離婚までに就職するそうです)、私は正社員年収300万です。
私の両親は他界して実家に帰ることができません。夫の両親は健在です。
子供が2人がいます。親権は私が持ちます。
子供は高校生、中学生で名前を変えることはいやだと言われ名前は結婚時の名前ていきます。
家は持ち家で30年ローンで現在1600万残っています。
支払いが後14年、支払いが可能であれば私名義にしてもいいと言ってくれていますが今の支払額と金利では払うことができません。
支払額と金利変更、私名義に変更可能でしょうか?
慰謝料、養育費等出せないと言います。(慰謝料はお互いの同意なのでいいですが養育費はもらうことは可能でしょうか?)
夫名義で借金400万がある為だといいます(借金は夫が払うそうですが一部返済が私に来るかもしれません)
持ち家を手放すことになれば新しく家を探すことになりますが(家を新たに中古物件購入するつもりです)
今の持ち家の連帯保証人になっています。
連帯保証人になっていると新たに家を購入することができないと聞きました。
それに、新しく家を購入となると連帯保証人を立てる人がいないのですが家は買えるのでしょうか?
相談する方が分からなくってコメントを見て書き込みました。
よろしくお願いします。
また、司法書士、公政書士、弁護士の方の離婚についてお願いすることが違うと思いますが
わかりません。
教えてください。

40代/女性 | 日付:2012年6月 6日(水) 21:52 JST | 閲覧件数: 1,913

養育費はじっくり話し合い、協議書作成を

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

離婚に向けて話し合いの段階とのこと。
やはりお子さんもいらっしゃることですし、
養育費のこと等も含めてじっくり話し合って、
しっかり離婚協議書に残してくださいね。


さて、まず養育費の件ですが、
養育費は子供の生活費であり、
親は子供が精神的、経済的に自立して社会人として
生活できるようになるまで扶養する義務があります。

その義務は、
離婚して子供の親権者でなくなった場合でも変わることはありません。


養育費の額は父母双方の資産、収入、子供の数や年齢等、
様々な要素を加味して決められるものです。

現在旦那様は無職とのことですのであまり期待はできませんが、
就職なさったら一定の収入が発生するはずです。
毎月いくらかの養育費を支払うよう求めるべきです。

旦那様の親御さんもご健在とのことですので、
場合によって連帯保証人になってもらうのも一つの手です。
(あまり一般的な方法ではありませんが、
必要性があり、同意してもらえれば可能な場合があります)

仮に今支払えなくても、
後から請求することも可能です。
この場合は調停などになるかもしれません。


次に家についてですが、
離婚に際しての財産分与として譲り受け、
あなたの名義に書き換えることは可能ですが、
ローンを引き継いだり、金利、支払額の変更をするには
融資を受けている金融機関の承諾が必要となりますので、
一度金融機関に相談してみてはいかがでしょう。

あなたが現在の持家に住まず、新たな住宅を探すのであれば、
その持家は売却してもらい、
売却したお金でローンを完済したのち
残金を財産分与してもらうというのも方法です。

ローンを完済できればあなたは連帯保証人から解放されるわけですし、
新たな住宅購入の選択肢も生まれるかと思われます。

また連帯保証人を立てなくても、
新しい家に抵当権を設定するなどの方法により
購入する方法もあるのではないでしょうか。

このあたりはわたくしの専門ではございませんので、
ファイナンシャルプランナーなどにも併せてご相談されてはいかがでしょうか。

最後に、離婚について相談する場合の、
行政書士、弁護士の役割の違いについてですが、
当事者同士の協議で離婚をする場合、
事情を伺いながら離婚協議書を作成するのは行政書士でも可能です。

しかし、当事者同士の協議で離婚の合意にいたらず、
調停、裁判などで離婚せざるを得ないような場合は
弁護士に依頼することになります。

回答日時:2012年6月 7日(木) 10:24 JST

ありがとうございます。
今も何から始めたらいいかわかりませんがこれから子供達との生活に為に過ごしやすい環境を
作っていきたいと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-06-12 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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