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年老いた母親名義の不動産売却

ご相談者:40代/男性

こんにちは、ご専門が違なっておりましたら申し訳ありませんが、質問させて頂きます。
最近、母親が要介護4で老人ホームに転居しました。それまで母一人で居住していたマンション1室(ローン返済済み、他界した父から100%相続したもので現在空室)を売却して今後の母親本人のために現金化したいと思っております。
母は認知症のため意思能力はありません。代わりに息子である私が代理で売却したいと思っているのですが、(法律的にはともかく)事実上といいますか実運用上でそのようなことは可能かどうかというのが相談です。(それ程特殊ではない、あまり望ましくないが書類が整っていれば問題ない、違法性が高く引き受ける書士はいない、売り主が見つかりにくい等々の様々な想像をめぐらせています)
成年後見人制度は存じておりますが、大して価値のある物件でもなく、また施設への支払いや口座管理等母の一切の財産管理は実際私が問題なく行っているので、この売却のためだけにわざわざ多大な時間と労力を使って家裁の判断を仰ぐのは大げさだと思っております。可能であれば書類上は母親本人が売り主であり、かつ私が代理で100%処理できないかと思っております。母親の印鑑登録や口座、その他必要な書類等は揃えることが可能という前提です。なお、私には兄弟がおりますが、賛同は受けています。
あるいは直接の売買契約が面倒ならば、まず生前贈与という形で兄弟で物件の贈与を受け、その後兄弟が売り主として売却した方が少しは楽、等の別の方法は考えられますでしょうか?

40代/男性 | 日付:2014年7月17日(木) 23:23 JST | 閲覧件数: 1,888

成年後見人を選任してください

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
せっかくご相談いただきましたが、
成年後見人の選任を申し立てたほうがよろしいかと思います。
お母様の状況にもよりますが、
意思能力がないと思っていらっしゃるのであれば
成年後見人の選任を申し立て、
成年後見人として売買契約等の法律行為をするのでなければ
無権代理行為であって無効です。

生前贈与も同じです。
贈与契約も法律行為なので
成年後見人以外の者の行為は無権代理行為です。

以上となります。
よろしくお願いいたします。

回答日時:2014年7月22日(火) 20:59 JST

お忙しいところ誠にありがとうございます。
その後も調べましたが、意思能力はそれ程簡単に否定されないことが判りました。判例でも肯定否定別れるものもありますが、少なくとも認知症=意思能力無しということはないようですね(波があり意思能力が無い時間が存在してもも、全面的に能力が否定されるわけではない等)。自分の母親を考えた場合、確かにおかしなことを言うこともたまにあるのですが、それだけで意思能力がないなどどと安易な断定した発言をしてしまいました。成年後見人制度を改めて詳しく調べましたが、一人間の人格の一部分を家裁に無いと認定してもらうことでそれは重いものであり、私は安直でした。母親に対する冒涜だと反省しております。
きちんと話をして委任状を彼女の意思で書いてもらおうと思います。
誠にありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2014-07-22 |

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