相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

子供の怪我

ご相談者:30代/女性

先日子供が下校途中に、友達にふざけて後ろから押され、
転んで、前歯(永久歯)が欠けてしまいました。
歯は、半分近くかけてしまい、一応レントゲンを撮りました。
もしかしたら、割れているかもしれないけど、微妙なところで、
神経や歯茎がダメージをうけている可能性があるかもしれない
今は、様子をみる事になり、かけたところは一応埋めてもらい
ました。
今後は、硬い物は前歯でかんではいけないこと、
埋めた所は、2年ごとぐらいに、付け替えなければいけない
との事です。

もし、歯が割れていたら、差し歯などもできず、インプラントに
するしかないと言われ、まだ子供なので(9歳)大人になるまでは、
できないといわれました。


相手の方は、子供が小さい時から仲良くしている方で、「治療費は払う」
と言ってくださったのですが、正直この先ずっと払ってくださるか不安です。

もう歯が欠けているので、元のようにはかめず、通常よりは弱くなっているので、
何か、タイミングで割れる可能性もあるわけで。
その時に、(何年先かもしれませんが)きちんと対応して払ってくださるのか。


今後、トラブルにならずにちゃんと治療費を払い続けてくださるには、どのように話を進めたら、いいですか?

一応、次回お医者に今後どのような最悪どのような治療が必要で、治療費がどのくらいかかるか、きこうと思っているのですが・・・。

アドバイスをよろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2012年6月 4日(月) 23:24 JST | 閲覧件数: 2,154

損害賠償の請求手続きを

石井 章

行政書士の石井章です。

故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、その行為から生じた損害を賠償しなければなりません。これを不法行為責任といいます。(民法709条)

9歳の子供さんのお友達ということは、相手も満10歳未満であると考えられますので、責任無能力者の加害行為と考えられ、相手の両親にこの不法行為の責任が生じます。

加害行為が原因で、損害が発生していますから、治療費はもとより、前歯(永久歯)がもとにもどらないことに対する損害の賠償(もとに戻すための将来的な賠償)、ならびに精神的な苦痛に対する慰謝料の請求を相手方に請求できることになります。

トラブルにならないように、法律の専門家を間に立てて、損害賠償(慰謝料)の請求交渉をされるのがよいかと思います。

相手方は、治療費を払えば、子供のしたことであるから大目に見て欲しいなどと考えがちですが、慰謝料の請求金額は、相手方が考えるより高額なものになる可能性があります。

相手方は、過失相殺(ふざけたことが原因だなどと過失を追求する)などで損害の賠償額を値切るような動きに出るかもしれませんが、因果関係を明確にして、相手方と交渉することをおすすめします。

当職が、ご相談にのるのであれば、治療費の全額及び、かなり長期間にわたる精神的苦痛を考慮して、数百万円の慰謝料の請求を考えますが、相手方に対する配慮などによって、
慰謝料の請求額は変わるものと考えられます。

話し合いで、結論が出ない場合は、裁判も考えるくらいの強い覚悟をもってください。いずれにしても、これからの関係を良好に保つためにも、専門家を間に入れて交渉するのがよいかと思います。

このプロに有料相談

回答日時:2012年6月 6日(水) 14:51 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


石井 章相談件数:88件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら