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給与支払明細書に第三の振込先が表示されるようになりました。

ご相談者:40代/男性

はじめまして。
いつからかは確認していませんが、4月の給与支払明細書に第三の振込先の表記がありました。
職場のほうへ振込先として指定しているのは2口座です。
第三の口座が三井住友銀行でしたので、ひとつ目の指定口座と同じ銀行であったこともあり、問い合わせを行いました。
その結果、
私名義のものではありませんでした。
つまり、
知らないうちに、第三者の口座へ、4月については、私の給与の3割程度が振り込まれている状況です。
不確かですが、5月については7割程度が振り込まれているようです。
なぜ?ということがあるのですが、
三井住友銀行からは、被振込専用口座であること、振込先として指定があれば振込みをすること、名義が異なるので、私の自由にはならないことなど伺っております。
疑問として、
私の知らない、第三者の口座を指定して、給与を振り込み、自由にならない状況を作っていることです。
給与支払明細書に記載されていることも腑に落ちません。
給与として支払ってもらっている事実と異なるからです。
また、その割合が不確定という点においても不審を抱いています。

対応策についてアドバイスをお願いしたいところですが、
こんなことが、許されていいのか!という感情があり、
法的にというと大げさな感じもしますが、法的に問題はないのでしょうか。
つまり、
表面上は、約束どおりの給与を支給しているように見せかけているものの、
実際は、異なる状況です。

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2012年5月21日(月) 17:40 JST | 閲覧件数: 1,014

第3の振込先について

伊藤 寛

こんにちは。
回答いたします。

第3の振込口座について、心当たりはないのでしょうか?

労働基準法では、賃金の全額払いの原則があるため、まったく心当たりのない口座への振込は法違反となります。

まずは、その振込先について確認することが大事だと思います。

対抗策としては、貴方に給与が全額支払われていないのであれば、労働基準監督署に賃金不払いとして、法違反の申告をする方法があります。

給与明細書及び振り込まれている通帳を持参して、監督署に相談してみてください。

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回答日時:2012年6月27日(水) 12:24 JSTお礼のコメントを書く

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