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退職勧告を受け、受託してしまいましたが・・・。

ご相談者:50代/男性

退職勧告を受け、唐突なことでもあり(勧告翌日からの有給休暇の消費)受託しました。
以下は直接言われたわけではありませんが、考えられる退職勧告の内容です。
1.酒気おびでの勤務:7割は言いがかりで検査等を実施するといいながらも、受けたことがありません。
2.無断欠勤:31年間の勤務で連絡忘れで2回、どうしても出社したくない・また連絡もしたくない等で1回計3回有りました。
3、項目1に関してそういう事実があったので、申し開きは出来ないですが、二日酔い出社ではない大半の時も、「酔っ払ってるから」とか「信用できない」とか・・・思い出したいのですが、思い出すのができません。色々言われました。
4、項目2に関して最後の無断欠勤は平成23年9月~10月にかけてでした。理由は項目2・3の内容です。
5、退職勧告翌日から有給休暇を消費したほうがよいのでは、と言われまして、勧告を受けた翌日から
会社を休みました。フェアを期するための報告ですが、四月三〇日までの在籍で有給休暇を消費しきれず、残った分は会社が買い上げてくれることになりました。前例がなかったように思われます。
6、私は50才なのですが、63才の先輩社員に冗談半分で拳で腕・肩部分を殴られたり、足の太もも部分を蹴られたり、先輩社員がそのとき持っていた工具等をぶつけられたり、休暇などの申請書をクシャクシャにされたりとあったのですが(かなりの頻度)、これは告訴の対象になるのでしょうか?

50代/男性 | 日付:2012年5月13日(日) 21:16 JST | 閲覧件数: 2,537

退職勧告について

伊藤 寛

こんにちは。
回答いたします。

退職勧告についてですが、貴方が会社からの退職勧告について納得できないのであれば、それに応じる必要はありません。

勧告を受け入れて、退職届等を提出しようものなら、自己都合退職になる可能性は大きいです。

貴方の会社に就業規則はありますでしょうか?

就業規則に制裁処分等の記載があると思われますので、貴方の酒気帯びや無断欠勤が制裁処分に該当しているかどうか確認してください。

ただし、制裁処分に該当しないとしても貴方の行為はいいことではないので、反省文を提出するなど、反省の意を示すものを提出したほうがいいと考えます。

先輩からの暴力行為等についてですが、貴方が実際に被害を受けているのであれば、告訴の対象になると考えますが、それを立証する必要があるので、過去のことで証明するものがないと難しいかもしれません。

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回答日時:2012年5月14日(月) 10:04 JST

大変ご親切な回答をいただき、ありがとうございました。
アドバイスの内容をもとに、今後につなげていこうとおもいます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-05-14 |

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