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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:40代/女性
初めまして
父名義の田んぼがあるのですが、父が亡くなり売りたいと思ったところ仮登記であることがわかり
法務局からは田んぼをあと4反部購入して本登記にして売るか 仮登記を外し元の持ち主に返すかしたほうが良いといわれました。こちらとしては仮登記を外して元の持ち主に返したいのですが、これには相手の方にも話をして進めていかなければいけないのでしょうか。このままではその土地は宙ぶらりんのままで相手の方にただとられてしまうような気がするのですが、どうしたらよいのか教えてください。
40代/女性 | 日付:2012年5月 1日(火) 15:20 JST | 閲覧件数: 1,866
ご相談ありがとうございます。
仮登記の田んぼと言うことですが、この仮登記は所有権の仮登記と言うことでしょうか?
所有権の仮登記を本登記にするのに4反部の購入が必要と言うことなのでしょうか?
文章を見ていると、おそらく4反部購入したら本登記にするといった契約書等があるのではないかと思います。
相手の方と言うのは売主だと思いますが、契約書等はないのでしょうか?
なんで仮登記なのか?
仮登記するにはそれなりの理由があると思いますが・・・
また現在の利用状況はどのようになっているのでしょうか?
お父様が耕作していたのでしょうか?
それとも、本登記している方が耕作していたのでしょうか?
田んぼのような農地の場合は、権利の移転等には農地法の取り決め等も関わってきます。そのあたりはどのようになっているのでしょうか?
いずれにせよ、古い話であれば、当時の契約書類等を見つけて、相手方と協議したほうが良いのではないかと思います。
当時の話を紐解かないとなんといえませんが、相手方の言うことしかないと、事実が分かりにくいので、お父様の保有しているはずの書類等を探してみる必要があると思います。
その上で、相手方と話をしてみてはいかがでしょうか?
回答日時:2012年5月 7日(月) 10:57 JSTお礼のコメントを書く
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