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著作権について

ご相談者:50代/男性

ご返事ありがとうございました。私の説明不足ですが、最初に無断使用画像として、原本が送ってこられましたし、今回も、こちらから、付録の特定できる情報を伝えてないにもかかわらず、本の表紙のコピーや発行会社名を特定されていることから、権利者に間違いはないと思います。この条件化で、私のとるべき方策があれば、教えてください。

50代/男性 | 日付:2012年4月22日(日) 18:51 JST | 閲覧件数: 1,780

泣き寝入りはやめましょう

石井 章

行政書士の石井章です。

使用期間、使用場所などの問い合わせにキチンとお答えし、その日の内にタイトルバーを削除し、お詫びの旨と、質問の回答をされておられるので、使用画像がどのような著作権をもつのか不明ですが、請求を突っぱねてもいいかと思います。

もし、全面的に争うことに不都合がなければ、内容証明郵便で先方に、支払わない意思表示をされてはいかがでしょう。(裁判になった場合の証拠として利用できます)

市販のCD画像を使っているのですし、すでに使用を停止し、1ヶ月前に回答されておられますから。

相手方は訴訟が大変なので、ダメもとで請求しようとしているのではないかと考えられます。放置しておくことも対処法です。

どの程度の著作物なのか、出版社がその権利に対して、どれほどの権料を支払ったのかにもよりますが、あくまでも強気で臨むことも対処法かと思います。その場合、先方は訴訟を起すしかなくなります。

訴訟になっても、民事訴訟ですから、ご本人が訴訟に立ち会うことができます。弁護士に頼むことはありません。

また、先方が提訴する場合、原告と被告の住所が離れていれば、被告の所在地の簡易裁判所での審判になりますから、この解決方法が望ましいとは考えないでしょう。

ただ、かなり不利な状況だとお考えであれば、著作権フリーであると誤解されるようなものを販売したことによる損害賠償請求を出版元に行い、請求額を取り戻すことを視野に入れられたらどうかと考えます。

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回答日時:2012年4月22日(日) 19:55 JST

本当にありがとうございます。気が少しらくになりました。先生の言葉に励まされ、この難局を解決したいと思います。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-04-22 |

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石井 章相談件数:88件
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