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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
先生、お忙しいところすみませんが、教えてください。
向かいの家の2匹の犬が、毎朝必ず5時頃から断続的に吠え、とてもうるさいです。
その家の住民が出かける6時半からは、必ず1時間は吠え続けるので、そのたびに起こされ、眠れません。
その後、昼間も断続的に1日中吠え続けます。
通行人がいる場合は仕方ないと思うのですが、誰もいなくなっても、興奮してしまって止まりません。
また、ちょっとした話し声、門を開ける音、そんな小さい物音にも反応して、30分近く吠え続けます。
毎日、毎日です。
住民が帰宅するのは19時頃で、その後静かな日もあれば、22時頃まで断続的に吠え続ける日もあります。
何度も保健所に訴え、そのたびに対応してもらいましたが、
向かいの家の住民は、『そんなに鳴いてない』『犬が吠えるのは仕方ない』などと言い、
まったく改善しません。
なので、もう保健所に言っても来てくれなくなってしまいました。
少し前に、夜19時から21時半まで鳴きっぱなしだったので、警察を呼びました。
でも警察官が来ても、『人が通ると鳴くぐらいですよ』などと平気でウソをつき、まったく改善しません。
私は犬が大好きですが、早朝から夜まで吠え続けられる生活で、
今では向かいの犬が吠えるたびに、殺意を覚えます。本当に迷惑です。
損害賠償請求か、飼育差し止め請求の訴訟は可能ですか?
また、具体的にはどうしたらいいですか?
教えてください。お願いいたします。
30代/女性 | 日付:2012年4月18日(水) 23:26 JST | 閲覧件数: 1,726
行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、「動物の愛護及び管理に関する法律」5条1項で「・・・動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と規定しおり、飼い主には無用な鳴き声を防止し他人に迷惑をかけてはならない法的な義務があるといえます。
異常な鳴き声については、受忍限度を超えているかどうかによって損害賠償を請求できるかどうかが判断されます。近隣関係においては、ある程度の騒音の発生はやむを得ないといえます。
しかし、受忍限度を超えていると判断された場合は、精神的な苦痛を理由に損害賠償請求は可能といえます。ただし、飼育の差し止めについては難しいと思います。
ご質問によれば、隣人との対応がすでに難しい状況のようですので、対応としては簡易裁判所での民事調停手続が考えられますが、地元の弁護士会あるいは行政書士会等で相談されたうえで対応されることをお勧めします。
回答日時:2012年4月19日(木) 10:28 JSTお礼のコメントを書く
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