相談&回答 |
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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:50代/男性
現在、諸問題が原因で25年近くやってきた妻との離婚を二人の間で協議中です。
子供はいませんので、離婚にあたり、のちのち問題にならないように
一戸建持ち家(土地は親父名義)の妻の持分(私が3分の2で妻が3分の1)を
すべて自分に所有権移転したいのですが、離婚後となると面倒なので、
離婚前に贈与という形で行いたいと考えております。
現在、家の住宅ローンは妻名義のものだけが元金で370万円ほどのこっております。
(※ 私名義の借入分はすべて完済しております)
ローン会社に問い合わせたところ、ローンが残っている段階で持分移転はできないとの
ことですので、私名義で住宅ローンを借り替えて、妻のローンを全部返済してしまうつもりです。
スムーズに妻との話が進めば、別に問題ないと思っておりますが、もし、妻が『離婚はするが
家の持分の移転には同意しない』として、必要な書類にサイン等をしないで家を出て行った場合、
妻名義のローンを払わなかった場合どうなるのでしょうか? ローンは社会保険福祉協会関連からの
借入で、電話で問い合わせたところ、6ヶ月返済が滞ると債権?が保証先の富士火災に移るとの
ことです。そのようになった場合は、この妻のローンを全部買い取る(返済)という形で、妻の
同意なしで持分を移動することは可能なのでしょうか? また、もし妻のローン滞納という原因で
私の持分を含めた家全部が差し押さえや競売になるようなことはあるのでしょうか?
何卒、ご指導をよろしくお願いいたします。
50代/男性 | 日付:2012年3月 3日(土) 16:25 JST | 閲覧件数: 2,404
ご相談ありがとうございます。
離婚に伴う住宅の持ち分と住宅ローンに関する相談ですね。
まずは、離婚に伴う財産分与として、奥様の持ち分を譲り受け、その分、ローン残高相当の金銭を支払うという形がよいのではないかと思います。
ご心配の奥様の住宅ローンが滞った場合、奥様の持ち分については、競売等になる可能性がありますが、購入時から共有名義であれば、ご相談者様も奥様の連帯保証人になっていないでしょうか?
通常は共有名義の場合、共有者がもう一方の共有者の連帯保証をする形をとっていると思いますが、いかがでしょうか?
奥様が住宅ローンを滞納すると、奥様の持ち分だけが競売にかかるのですが、これでは金融機関は債権の回収を計れないので、通常は、共有者を連帯保証人にしています。
ご自身が連帯保証していないか、ご確認ください。
連帯保証人になっていれば、奥様の返済が滞った場合、奥様の住宅ローンの支払いを保証人である、ご相談者に返済するよう請求が来ると思います。
そこで払っても、競売等にならずに済むことになると思います。
但し、持分名義は残るので、名義変更の手続きが発生します。
住宅ローンの返済が滞り、請求に基づきご相談者が返済しても、それは住宅ローンの絡みで返済したことでしかなく、持分の移転はできないと思います。
同意なしで所有権の移転は基本的にできませんので後で苦労することになります。
離婚時の財産分与等の話の中で、住宅ローン分と引き換えに自宅の持ち分を移転しておいたほうが良いでしょう。
住宅ローン自体を借り換えるのであれば残債がある状態でも移転は可能ですので、十分に協議してみてください。
住宅名義の移転については、離婚後であれば、これに協力するとは思えませんので、将来のことを考えるとやはり事前に名義変更をしておいたほうが良いと言えるでしょう。
それには、最初に書いたように、奥様の持ち分を買い取る方法がよろしいのではないかと思います。
回答日時:2012年3月 8日(木) 13:48 JSTお礼のコメントを書く
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