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年金分割について

ご相談者:40代/女性

私は平成20年12月に結婚して平成23年9月に離婚しました。
私は第3号被保険者となります。元夫は厚生年金なので3号分割になります。

年金事務所に相談しに行ったら公正証書を作らなくてはいけないとか 夫と協議しなくてはいけないとか 法改正前の事と混同しているのか 明確な答えをもらえません。

今回は必要書類について質問します。
元夫とは夫の親らが乱暴なので連絡をとれない状態で年金分割の事を知らせにくいです。
婚姻期間が短いし少額だろうと思い情報提供の手続きを飛ばして 標準報酬改定(年金分割)請求書の手続きをする所です。
必要書類の中で 
請求者 私の年金手帳
生存証明で戸籍謄本などなどがいる となっていて

それぞれ夫の分の年金手帳のコピーと戸籍謄本もいりますので相手方にも連絡必要ですと言われました。

3号分割は妻から請求できるし 元夫と協議する必要がないのに 相手方にも連絡して戸籍謄本などをお願いしなくてはいけないですか?

弁護士に聞いたら 元夫の年金手帳コピー 戸籍謄本はいらないですよ おかしいよ と言われてます。一体 3号分割ってどうなっているのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2012年2月24日(金) 20:01 JST | 閲覧件数: 2,535

合意分割(h19~)、3号分割(H20~)の2制度があります。

松下 豊太郎

離婚時の年金分割制度は、平成19年4月1日から合意分割制度が、平成20年4月1日から3号分割制度が
2段階でスタートしました。 この制度の開始と、社会保険庁解体、日本年金機構移行の時期が重なり、対応が担当者により温度差が生じている実態があるようです。

おたずねの「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度について」は下記、日本年金機構webサイトが最新の公式データです。
http://www.nenkin.go.jp/question/1700/1701/list.html

 年金は、国家資格では「社会保険労務士」の領域となります。相談文にあるように年金事務所の担当者は、この2つの制度を混同しているように感じる対応です。年金機構サイトをプリントアウトし、ご自身で手続されるか、もよりの社会保険労務士に相談され、場合によっては手続きを依頼されるかを検討されると良いでしょう。
 参考データ:石川県社会保険労務士会 http://www1.ocn.ne.jp/~isr/ 

 行政書士の立場では「年金」は領域外の分野となり、「webサイトなど必要な情報提供」が業務上の限界となることをご理解ください。

 

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回答日時:2012年2月25日(土) 10:49 JST

先生 どうもありがとうございます。社会保険労務士に相談すればいいのですね。
>年金事務所の担当者は、この2つの制度を混同しているように感じる対応です。
私も同じく思いました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-02-27 |

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