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社会保険について

ご相談者:30代/男性

初めまして。
松下先生に、質問がございます。

私は、現在、独身で独り暮らしで、社会人です。
会社で、社会保険に加入しており、厚生年金です。

春頃から、現在お付き合いしている女性と、同棲を予定しております。
後に、結婚しますが、日取り等詳細は決まっておりません。
現在、その彼女は、無職の状態です。

結婚を見据えた同棲で、会社では、彼女は、私の扶養となり、社会保険、厚生年金に加入できるものなのでしょうか?

お忙しい所、恐れ入りますが、御回答の程、宜しく、お願い致します。

30代/男性 | 日付:2012年1月25日(水) 02:03 JST | 閲覧件数: 2,063

事実婚(内縁)は対象、単なる同棲は対象外です。

松下 豊太郎

健康保険被保険者の配偶者については、「戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む」、となっています。

したがって、単なる同棲は対象外ですが、いわゆる「内縁(事実婚)」であれば
対象となります。また、厚生年金の第3号被保険者についても同様の扱いです。

なお、事実婚の確認が必要となりますが、具体的には勤務先の人事担当に申し出され、指示を仰がれるようおすすめします。

参照データ:健保協会webサイト 「被扶養者とは」http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

社会保険関係は社会保険労務士の領域となりますので、行政書士の立場での具体的回答は差し控えさせていただきます。ご理解ください。

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回答日時:2012年1月25日(水) 12:51 JST

お忙しい中、誠にありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2012-01-25 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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