相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
車が1台と自転車がぎりぎり通れるくらいの幅の一方通行だったのですが、
帰り道に、マンションの前の一方通行の道路に堂々と止められていました。
注意すると、たかが3・4分くらいなのに、自転車が通れるからいいじゃないかとか、
ここいらの住人じゃないくせに、一方通行の道路を知らない車が近道のために通って迷惑してるとか、
ここの道路は一方通行で、めったにここらへんの住人が車が通らないとか、
あんたはここら辺の住んでる人じゃないんだから文句言う資格がないとかいわれたのですが、
私が注意してたときには車が3台通れなくて詰まっていました。
挙句の果てに・・、このマンションは障碍者がいて、
その車だってこのマンションの前の道路に、止めて人をおろしているのに、
自分たちもマンションの前の道路に止めて何が悪いのかといわれました。
一方通行の道路で、なおかつ住人の身勝手な都合が優先される道路なんてあるのでしょうか?
ずっともやもやして引っかかっています。
私が間違っているのか、相手が間違っているのか。
相手が間違っているのだとしたら、
これが違法行為でしたら、どう説明して相手を納得させたらいいのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2011年12月20日(火) 21:46 JST | 閲覧件数: 1,923
今回ご相談のケースは、道路交通法45条に駐車禁止場所、は同法47条に駐停車の方法の規定に基づき合法・違法を判断することになるだろうと推測します。
ご相談のケースは、警察に通報し対処を依頼するようおすすめします。当事者間で不確かな法知識でのやりとりは感情的になり、大きなトラブルとなる可能性が大きいためです。
参考データ
1.駐車と法の定めについて
○道路交通法45条の定め(一部抜粋)
道路交通法47条(駐停車の方法)に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に3.5m以上の余地がないようなときは駐車禁止場所に当たります。
ただし、次の3つのケースについて除外規定があります。
(1)荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、
(2)運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、
(3)傷病者の救護のためやむを得ないとき
○道路交通法47条(駐停車の方法)の定め(一部抜粋)
(1)人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように停車する。
(2)駐車するときは、道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように駐車する。
(3)駐停車するときに、車道の左側端に接して路側帯がある場合には、法令に従ってその路側帯内に入り、かつ、他の交通の妨害とならないように駐停車する。
(4)道路標示等により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従い駐停車する
なお、より詳しい道路交通法の条文は下記法務省のサイトでご確認ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
回答日時:2011年12月21日(水) 12:41 JSTお礼のコメントを書く
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