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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:50代/男性
23年7月に新築マンションの契約をいたしました。手付金1割を支払い最終的な契約は1月又は2月ごろといわれ入居は3月と言われています。自己都合による解約は手付金は戻らないといわれていますが本当でしょうか?
50代/男性 | 日付:2011年12月 5日(月) 14:41 JST | 閲覧件数: 1,909
ご相談ありがとうございます。
お返事が遅くなりすみません。
まず、マンションの正式な売買契約を締結したということでよろしいのでしょうか?
もし正式な売買契約をしてその際に物件価格の10%前後の手付金を支払ったのであれば、まずは契約書をご確認下さい。
契約書に、買主の自己都合による解約は手付金を放棄するとあれば、手付金は戻らないと思います。
文中のある、1月または2月ごろの最終的な契約というのは何のことでしょうか?
現在は、売買契約もそこそこに高額の申込金だけを、さも手付金のように扱うところもありますので、手付金として支払ったものか、申込み証拠金のようなものか、しっかりと確認してください。
そして、「契約書」に記載されている内容に従って手付金を扱うようになりますので、契約書の内容も十分に確認ください。
回答日時:2011年12月17日(土) 18:06 JSTお礼のコメントを書く
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