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回答プロ: 水野 達彦
ご相談者:50代/男性
二階建 全五戸のアパートを経営する大家です。私自身も一階の部屋に住んでおります。一人住まいの女性で当アパートに7年半程入居をし昨年1月に退去した住人から敷金返還請求の少額訴訟裁判を起こされ12月に出頭する事になっております。突然の退去の報告を受けその時点で六ヶ月賃料は滞納しており、おまけに駐車場代も一年ほど無料使用で無支払いでした。協議の結果 賃料のみ2万円ずつの分割の返済としリフォーム代は敷金より相殺とすることにしました。返済が終了した18ヶ月後の先月、行政書士が代行で表記の返還請求の知らせが来ました。国交省のガイドライン及び判例より算出した結果 当方がリフォーム代で業者から取り寄せた見積もり金額から入居人が負担すべき金額は40,373で敷金180,000円より差し引いた139,627円は返却しろという内容でした。ただ入居人は勝手にペット(猫)を飼っていました。今となってはその証拠は残っておりませんがペットの飼育をした場合ガイドラインの内容は適用外と聞いております。今回私は訴状の敷金返却をしなければいけないのでしょうか。
50代/男性 | 日付:2011年11月27日(日) 23:22 JST | 閲覧件数: 763
回答日時:2025年5月26日(月) 06:48 JSTお礼のコメントを書く
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