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試用期間中の解雇について

ご相談者:20代/女性

現在試用期間中なのですが、退職勧告を言い渡されました。
アルバイトとして今年の3月頃から在籍し、7月から8月についてはアルバイトとしてフルタイムで
出社して就業しておりました。

ですが10月頃からの仕事でミスをしてしまい、その後約10日後に退職勧告をされました。

ミスをした仕事については、初めて取り組んだ仕事で、概念的な内容は聞いておりましたが、具体的な作業についての指導は受けておりませんでした。

退職勧告された際に、法的に30日前までに解雇を予告しなければならないこと、
解雇通知を貰いたいことを告げました。その結果解雇は30日後になりました。
解雇通知はまだいただけていませんが、いただくつもりです。

この解雇は不当ではないのでしょうか?また、就職のために大学院を退学しております。
私は上記のように、7,8月はフルタイムでアルバイトとして就業しておりましたし、
社員として適切でない面があるのならばその期間に言ってもらうことは可能だったのではないでしょうか?
就職するために大学院を退学したことが後悔されてなりません。
このようなケースではあっせんや労働審判によって和解金がもらえるものなのでしょうか…
貰える可能性が高いようでしたら、あっせんか労働審判だとどちらが良いのでしょうか?
もうこの会社には居たくないのですが、泣き寝入りもしたくないのです。

何卒宜しくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2011年10月31日(月) 17:09 JST | 閲覧件数: 1,335

労働局や労働基準監督署で紛争処理を

石井 章

行政書士の石井章です。

解雇に不服でも、予告手当や退職金を受領すると解雇を承認した形になると考えるのですが、そのことだけで解雇を承認したとか、しないということにはなりません。

解雇に不服の場合は、以下の手続きをとって予告手当や退職金を受領することです。(退職金は契約上ないのかもしれません)

1.「解雇に不服である」旨を明確に伝えること
2.後日裁判その他の方法で争う意思があることを示すこと
3.とりあえず預かっておくということを文書で示すこと

こうしておけば、予告手当や退職金を受領しても解雇を承諾したことにはなりませんが、それでも安心できない場合は、会社宛に同じ主旨の文書を内容証明郵便で出せばよいかと思います。(内容証明について、おわかりにならなければ、お尋ねください)

個別労働紛争については、都道府県労働局や労働基準監督署で紛争処理をしてくれます。まず、都道府県労働局内にある総合労働相談コーナーに行って、相談してみてください。

また、申立てによってあっせんを行う紛争調整委員会(都道府県労働局内に設置)もあります。委員会によるあっせん案によって解決できる場合もあります。ただし、それを受け入れるか否かは当事者の任意です。

雇用契約の内容が不明のため、はっきりとしたことは言えませんが、会社に勤務し続けるのが苦痛でないのなら、せっかく大学院まで退学して入られた会社であれば、仕事を続けたいことを会社に訴えて、解雇されないようにできるかと思います。

解雇には、解雇するだけの正当な理由がなければ解雇できません。試用期間が契約上、どのように決められているのか、どのような仕事のミスだったのか、都道府県労働局や労働基準監督署に行って、経緯を説明し、相談してみてください。
その際には、労働契約書や給与明細を持参してください。それに代わるものがあれば持参してください。(口頭で言われた内容も、書類に記録しておいてください)

ご本人が会社を辞めたいのであれば、上記の行動は無意味となりますが、転職をして成功するチャンスは少ないと考えます。

もう一度出直す覚悟で、解雇を受け入れないで、会社の業績向上のために努力する道を選んでみてはいかがでしょうか。

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回答日時:2011年11月 1日(火) 18:24 JSTお礼のコメントを書く

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