相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
離婚についての相談です。
夫が盗撮をしていました。
通院している病院で女医や看護士をビデオカメラで撮影していました。
本人も認めており、その動画は削除する前に
証拠として私の携帯に保存してあります。
盗撮は今回で3回目です。(そのうちの1回は私が被害者です)
・夫35歳 息子4歳
・結婚5年目
・年収500~600万円
私は専業主婦ですが息子の親権をとることはできますでしょうか。
その際、養育費はどのくらい請求できますか?
盗撮を理由に離婚した場合
慰謝料はどのくらいとれますでしょうか?
離婚後に母子で生活するにあたって
慰謝料はとれるだけとりたいのが本音です。
書類作成等に発生した料金も夫に請求することは可能でしょうか?
30代/女性 | 日付:2011年10月 1日(土) 14:55 JST | 閲覧件数: 5,873
(1)法的視点での分析
1.当事者間で合意ができれば、特別な離婚理由は不要ですし、親権者、養育費、慰謝料等も当事者の合意の範囲で自由に決めることができます。
2.当事者間の合意ができなければ、調停や審判といった裁判所での手続となり、合理的で妥当な「離婚理由」が必要となります。その際、相談文にある「盗撮行為」が認められるかどうかは、なんともいえません。
3.また、家庭裁判所では養育費については一定の基準があり、この基準に沿って決めることになり、.慰謝料は、離婚に対する責任の度合により、支払能力を考慮して決めることになります。
(2)対処法について
1.まず、当事者間で離婚合意ができる見込みがあるかで具体的な手段手法が大きく違ってきます。
2.次に、離婚後、元夫が誠実に合意内容を守ってくれる保証はないとの認識が必要。そのため、相談者さんが「貧しくも笑顔ある生活」を支える自立した生活設計のメドをつけることは必須です。
(3)具体的手段手法について
1.相談文にある「盗撮」以外に真の離婚理由があるように推測されます。具体的に種々の個人情報を含め離婚問題の専門家に、有料となっても具体的に相談されアドバイスを受けて行動に移されるようおすすめします。
2.当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると下記を参照され最寄の専門家を探す、紹介を受ける方が便利かもしれません。
滋賀県行政書士会 http://www.gyosei-shiga.or.jp/
法テラス 滋賀 http://www.houterasu.or.jp/shiga/
いずれにせよスムースに問題解決できるよう願っております。
回答日時:2011年10月 2日(日) 11:53 JSTお礼のコメントを書く
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