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回答プロ: 石井 章
ご相談者:20代/女性
初めまして。
私はパンの製造部門で働いております。
最近、先輩がここの会社おかしくないか?と疑問視していたので私も気になり始めました。
業界として仕方のないことかと思っていたのですが・・
労働時間ですが、休憩が1時間(固定)で、出勤はAM6:00です。
時期により終わるのは少々変動がありますが、早い時で18時遅い時では23時になることもあります。
月給制で、基本給+時間外手当(固定)となっています。
所定労働時間は174時間となっていたのですが、上記の時間で考えると給料が時給500円台になります。
先輩も時給で計算するとあと10万くらい足りないと言っていたのですが、これはやはり少ないと考えて良いのでしょうか?
今は企画中ですが、きちんと請求・訴えるなどした方が・・という話も出ています。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2011年9月18日(日) 14:50 JST | 閲覧件数: 1,004
行政書士の石井章です。
時間外労働について、しっかりと支払ってもらわないといけません。また、地域によって違いますが、最低時給額が決められていますから、それ以下の時給で雇用することは、労働基準法違反です。時給500円ということは、ありえません。
契約書を確認してみてください。もし、契約書に時間外手当が固定となっていても、毎日の勤務時間を会社に申告していると思いますので、会社に提出する勤怠表(タイムカードでも可)に記載された勤務時間のコピーを保管しておいてください。
毎月の労働時間を記録した勤務表(タイムカードでも可)と会社からの支払われた明細書の写しをお近くの労働局(労働基準監督署)に持参して、勤務体系と給与支払いについて実情を訴えてください。
いままでの賃金支払いの不足分の支払いを請求できると思います。
こういうことを行うとこれからの仕事を続けることに支障となるのではないかと心配されるかもしれませんが、心配はご無用です。
これは労働基準法に基づく労働者の権利を会社側が不当に侵害しているので、会社経営者が非難されることがあっても、会社の仕事に従事する従業員として何らおかしいと感じることはありません。
労働基準法に違反して就業させている経営者は、違法行為によって業務を行なっているので、経営者が罰せられるのです。
堂々と労働基準監督署に事実を示し、経営者の不正を正してください。
法廷労働時間である1日8時間を超えて労働させた場合は、法定時間外労働となり、通常の賃金の25%増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
時間外手当が固定となっていても、勤務時間が8時間を超えた部分は、法定時間外労働となります。地元の労働基準監督署に今までの支払給与明細コピーと、勤務状況(時間)がわかる勤怠表のコピーを持参し、相談してみてください。会社との
契約書のコピーも持っていってください。
必ず、会社側からの譲歩が引き出されるはずです。
回答日時:2011年9月18日(日) 16:35 JSTお礼のコメントを書く
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