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無免許運転

ご相談者:40代/女性

お世話になります。
娘の旦那が、無免許運転で逮捕されました。
平成19年から今に至るまで無免許状態だったらしいです。
免許取り消しになった原因はわかりません。

娘が彼と結婚したのがH22年12月末。当然H19年から無免許だったことは知らず、交際期間H22年6月~も彼は普通に運転し無免許の状態でも、普通に会社に行っていました。
この度逮捕され始めて事実を知りました。
逮捕されるきっかけは、警察の方に聞いたところ 内定調査が前から入っており(なぜ内定調査を行っていたかは言えないとのこと)事実確認が出来たので、逮捕という形になったらしいです。現在の住まいや結婚したこともすでに調査済みでした。

19年から現在に至るまで4年間という間 無免許だったこともあり、常習犯としてみなされると警察の方に言われました。
只今、取調べ中で何日拘束されるのかさえ、今現在は言えないとのこと。
結婚したばかりで、この先のことを考えると 娘自身も不安な日々を送っております。

どのような処分 罰金 この先免許が取れるようになる期間とかわかりますでしょうか?

40代/女性 | 日付:2011年6月30日(木) 13:22 JST | 閲覧件数: 6,171

無免許運転の罰則は・・

松下 豊太郎

(1)法的視点と無免許運転
1.無免許運転の罰則は道路交通法117条の4に「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の定めがある。
2.今回の無免許運転が欠格期間中の違反であれば、今回の違反日から5年間取得不可の可能性大
(処分点数+19点=4年~5年、さらに取消歴があれば加重され上限の5年)

(2)逮捕された被疑者の処遇
1.逮捕後の被疑者は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁で釈放の有無が検討される。
2.検察官と裁判官の判断で「釈放なし」とされた場合、原則として、勾留(こうりゅう)請求日から10日間~20日間留置場生活となる。

(3)刑事事件の被疑者・被告人に対する具体的サポートは弁護士の領域になります。
1.保釈請求や被疑者の家族が身元の引受け、今後の監督を誓約するなどの手法で、被疑者に有利な事情を伝えるといった裁判前の弁護活動の依頼をすることができます。
2.下記データを参照され、紹介を受けたり、相談したりする選択肢もあります。
法テラス岡山 http://www.houterasu.or.jp/okayama/
岡山弁護士会 http://www.okaben.or.jp/

最後に、無免許運転による加害者とならず、未然防止ができたといった観点でとらえることも近親者として有益かもしれません。

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回答日時:2011年7月 1日(金) 12:19 JSTお礼のコメントを書く

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