相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
私の夫には約20年前に認知した子供がおります。
現在40代の夫がまだ20歳前後の頃の話です。
夫は相手の女性と結婚する気がなかったのですが、相手が子供をどうしても産みたいということから相手の意向で認知をし、数年間は養育費の支払いをしていたそうですが、その女性に新しく恋人ができたという理由で養育費の支払もしないでほしいといわれ、その子供にも父親は死んだということにしてあるという話です。
夫の話では、それ以降一切そちらの家族とは面会も連絡もないそうです。
私自身にもそのような気配を感じたことは一度もありません。
私たちは結婚して約10年で、子供が2人おります。
認知した子供がいる事実は結婚前に知らされておりそれを了承したうえで結婚しました。
私も浅はかだったと思いますが、
結婚当初、「子供を認知する」ということがどのようなことなのかあまり考えませんでした。
しかし、子供が生まれて異母兄弟がいるという事実を考えると、将来私や自分の子供が相続関係など何かトラブルに巻き込まれるのではないかと心配になりました。
認知した子供にも相続権が発生するということですが、
たとえば、我が家の財産の名義を夫以外(私や私の子供)にすることによって
できるだけ相続させない…ということはできるのでしょうか?
また夫に万が一のことがあった場合、このように縁を切ったような状態の相手にも
私共から連絡する気がなくても、相続の問題から役所など法的な機関から連絡がいってしまうのでしょうか?
また余談ですが、こんな過去をもちながら一番してはならないと思っていた浮気を夫がしていたことも最近わかり、離婚も視野に入っています。
夫と離婚して子供たちが私の戸籍に入っても、夫になにかあった場合、認知した子供の方と相続で話し合いなどをもたなくてはならない状況になるのでしょうか?
夫は、考えの軽い面があり、自分が蒔いた種なのに、真剣に向き合ってくれません。
だから、この期に及んで浮気もしてしまうんですね……。
ご回答よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年6月24日(金) 15:19 JST | 閲覧件数: 16,189
相続に伴う権利義務関係は法の定めに従って対応することがポイントになります。
それぞれの感情・思惑が絡み、「争族トラブル」を生むことも珍しくないのが現実です。
(1)ご相談のケースと法の定め
1.相続人・法定相続分
ご主人死亡時、婚姻中なら、死亡時の妻1/2実子1/2(ご夫婦間の子2/10x2+認知の子1/10)
ご主人死亡時、離婚し単身なら、夫婦間の子2/5×2、認知の子1/10
注1離婚した妻に相続権はない。
注2認知の子(非嫡出子)の法定相続分は、夫婦間の子(嫡出子)の半分
注3死亡時に再婚していれば、死亡時の妻の相続分は1/2
注4再婚後の夫婦間に生まれた子と、相談者さんとの間の子との法定相続分は同じ
2.遺産分割協議
死亡にともない故人の財産は、上記の相続人全員の共有になります。具体的にどの財産を誰が引き継ぐかをきめるのが、遺産分割協議です。この協議は、法定相続人全員一致でないと成立しません。当事者間で話がまとまらなければ、裁判所の調停、それでも決まらなければ最終的には家庭裁判所の裁判官に決めてもらうことになります。
3.遺言
生前に死後の財産処分を自分で決める方法が「遺言」です。認知の子には一切渡さないという内容も有効ですが、認知の子には、法定相続分の半分を請求する権利が認められているので注意が必要です。
(2)ご相談のケースの今後の対処法
1.法的視点と感情的・心情的視点は別ものです。裁判で争っても法的な権利義務関係に絞った判断となり、感情的な納得は対象外です。
2.ご相談のケースでも、ご主人死亡時までかなりの時間があるとおもわれ、その間の事情の変化は予測が困難です。相談者さんとの離婚の有無。再婚の有無。お子様誕生の有無等。
3.ご主人に遺言を書いてもらう選択肢もありますが、遺言は何回でも書換えが可能ですから、将来については予測が困難です。
(3)結論
1.相談文から、私が想定しただけでも上記のように予測困難な要素がたくさんあります。
2.法は知っている者の味方です。知らないといって何もしない者に、法から手を差し伸べて助けてくれません。
3.下記データを参照され、個人情報を含む詳細や相談者さんの離婚を含む今後の方針等もあわせ、遺言相続や離婚に詳しい専門家に、有料となっても、具体的に相談されるようおすすめします。
長野県行政書士会026-224-1300 http://www.nagano-gyosei.or.jp/
法テラス長野 050-3383-5415 http://www.houterasu.or.jp/nagano/
回答日時:2011年6月25日(土) 12:24 JSTお礼のコメントを書く
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