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損害賠償請求などできますか?

ご相談者:40代/女性

宜しくお願い致します。
20年前に父が亡くなり、その時相続した土地がありました。兄から「子供が家を建てることになりお前の土地が必要なので、母親の名義にして欲しい」と言ってきました。ほかの土地と交換ならということで承諾しました。その後、何も連絡無いまま突然書類が送られてきました。土地交換のための書類でした。書類は贈与契約になっていました。なにもわからず、疑うことも無く、印を押し手続きは完了しました。
その後、母が亡くなり兄が公証役場で作られた遺言書を出してきました。他の兄弟も知りませんでした。
**交換された土地は私に相続させるとされた土地の一部だったのです。**
兄は知っててこうしたのです。返してほしい。違う土地でもいいから返してほしい。と詰め寄っても,母に言われてした。何も知らない。としか言いません。取られてしまいました。交換時の書類の母の署名は兄の字でした。無効にならないか2人の弁護士さんに相談しましたが、書類上は完璧ですと言われました。
どうにも納得できません。土地が無理ならせめて損害賠償請求を裁判所にしたいです。
それも無理なら・・・なにか方法はありませんか?
どうぞ宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2011年6月17日(金) 13:25 JST | 閲覧件数: 2,966

法的解決と感情的・心情的解決は別物です。

松下 豊太郎

[1] 法的解決
法的解決は、過去の経緯や事実について、感情的・心情的な部分を取り除き、権利義務の視点に絞り込み、相手に請求できる権利があるかを最終的に裁判で争う方法です。
法的視点で、ご相談を整理分析すると次のようになり、弁護士さんの見解どおりでしょう。
(1)土地交換時について
1.交換ではなく贈与で土地を渡すだけで、交換地が入手できなかった場合、交換と贈与の錯誤(勘違い)があったことを証明できれば、契約無効を主張できます。
2.このとき、相談者に重大な過失がなかったかが問われます。相談者の場合、贈与契約書に署名押印されてますから、契約書内容を確認しなかったのは「重大な過失」となるだろうと思われます。
(2)遺言書について
1.遺言は生前に、死後の財産処分を決めておく方法です。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の意思確認をして作成しますので、誰かに無理やり作らされたという疑念に余地がないというのが一般的見解です。
2.「お兄さんがお母さんをそそのかして、公証人を騙して作成させた」ことを証明できれば、遺言無効を裁判で争う余地はありますが、明白な証拠がないと裁判で認められる可能性はまずありません。
(3)損害賠償請求について
1.損害賠償請求権は、不法な行為によって損害を受けた場合に生じます。
2.ご相談のケースで、このような不法な行為があって、損害を受けた事情があると証明できるかがポイントです。

[2]感情的・心情的解決
1.相手や過去の事実は変えられない。現状を受け入れ、どのように希望の灯を見つけて、充実した生活をするかといった解決方法は、カウンセリングの領域となります。
2.過去の呪縛を解き、明日への第一歩をどう踏み出すかという課題へのチャレンジです。
3.悩み辞典にも多くのカウンセリングの専門家が登録されておられますので、視点を変えてご相談される選択肢もあります。

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回答日時:2011年6月18日(土) 12:36 JST

有り難うございました。
こんなに早くご返事がいただけるとは思いませんでした。
とてもよくわかりました。自分の気持ちをどのように納得させるか・・・
ゆっくり考えてみたいと思います。
本当に有り難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-06-18 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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