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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:40代/男性
宜しくお願い致します。
20年11月に引渡しの新築マンションを購入したのですが、
分譲会社の解散により、アフターメンテナンスが困難であると
メンテナンス下請け会社より回等がありました。
今年2年目点検を受ける予定でしたが、23年1月で解散手続きが終了したため、
2年目点検をすることは一切できないとのことです(この下請けもつぶれたようです)。
知人によりますと、「倒産ではなく解散なので、分譲会社役員は2年目点検までは
無償(場合によっては有償)で点検をする義務がある。別のメンテ会社に依頼するにしても
その費用は前役員に請求すべきだ」と言います。これは本当なのでしょうか?
私個人としましては、瑕疵担保責任前の物件ですし、泣き寝入りするしかないのかと思って
おりましたので、このような方法があるならなんとかしたいと思いました。
今後の保障については仕方ないと思いますが、2年目点検までは請求可能なのでしょうか?
全くの法律素人ですので、見当違いなお話かもしれませんが、宜しくお願いします。
40代/男性 | 日付:2011年4月26日(火) 11:05 JST | 閲覧件数: 939
ご相談ありがとうございます。
新築マンションを購入してすぐに分譲会社が倒産してしまうケースが多くて、買う方も何かと心配な状況ですね!
今回のケースは解散と言うことですが・・・
2年点検についてですが、請求するのであれば、管理組合を通じて、きちんと法律の専門家等の判断を仰いだ上で、決するのがよろしいかと思います。
破産でないことから、会社の一定の資産が分配されているだろうし、他の債務者もいない状況でしょうから請求自体は可能でしょうが、実際にそのような請求に対して、応えてくれるでしょうか?
これは管理組合全体でお考え頂くことなのでしょうが、現実的なことからすれば、請求権があるとしてもその請求を実行するために、分配されている(解散した会社の)資産や個人の資産を投げ打ってまで、費用負担するでしょうか?
同じ分譲マンションに住む全員にその請求権があるのであれば、それは全員で請求すべきことになるのでしょうから、足並みをそろえるのもかなり苦労すると思われます。
但し、皆さん(各区分所有者)の資産ですから、修繕積立金等を一時的に使ってでも、点検し、記録は残していたほうが良いとも思います。
よくあるパターンに分譲会社の子会社が管理会社として管理している場合が多くありますが、ご相談者の物件はいかがですか?
もしそのような分譲会社と管理会社の関係があるのであれば、そちらから交渉してみるのも一つの方法だと思います。
まずは、管理組合の中の意見調整と弁護士等への相談をして見られるのがよいのではないかと思います。
回答日時:2011年5月 9日(月) 16:55 JSTお礼のコメントを書く
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