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相続

ご相談者:30代/女性

3月に父が亡くなり、マイナス相続が多い為、母と子供3人は相続放棄を自分達で裁判所に提出したのですが、母は貯金・保険・現金等の財産も無く、葬儀代も子供達で賄いました。父は勤務先での株主になっていたそうですが、会社に相続放棄の為受け取れないと伝えたところ、手続き関係で父の兄弟にも相続放棄をしてもらわないといけないとの答えでした。父の兄弟とは母が拒んでいてお願いしにくいのですが、他の方法で処分はできませんか?現在、母は70歳でアパートで一人暮らしで年金も無しです。これからの生活費もありません。できれば、株売却費を生活費用として残してあげたいのですが、相続放棄が無効になってしまいますか? 

30代/女性 | 日付:2011年4月18日(月) 14:37 JST | 閲覧件数: 2,267

相続放棄者は、相続財産を受け取ることはできません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続放棄者は、その相続に関して最初から相続人とならなかったとみなされます(民939)。お母様とお子様全員が相続放棄を家裁に申述し、受理の審判がなされると、お父様の株式売却益を相続することは当然できません。

質問者の方を含む第1順位の相続人(配偶者とお子様)全員が相続放棄をすると、お父様の相続人は第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)と繰り下がっていきます。第2順位の方がすでにお亡くなりであれば、第3順位の方が相続人となりますので、質問にもあるようにお父様の兄弟の方々も相続放棄の手続きを取る必要が出てきます。

回答日時:2011年4月18日(月) 21:32 JST

早速のお返事ありがとうございます。 しっかり母にも伝えます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-04-18 |

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