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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:50代/男性
私は、精神障害者で6つの病名が付けられています。兄は、私の病気には、無関心。一昨年に母が亡くなり去年初盆・一回忌をして、母の材歳がいくらあるのか話してもまったく黙り込み私への財産相続がいくらかわかりません。兄は、私に対して昔から壁を作り兄らしい兄弟想いがありません。すべて、お金です。家族の名前を使ってまで証券を運用してます。父は、早く亡くなり、昭和53年に亡くなりました。父も財産が一千も無く母がやきもきしていました。
いまはね一銭も財産相続されず怒りを覚えています。どうすればよいでしょうか?
50代/男性 | 日付:2011年1月20日(木) 10:09 JST | 閲覧件数: 3,750
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
お母様の遺産についてお兄様からのご説明が期待できないのであれば、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。
以下、裁判所のHPより転載します。
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
被相続人(お母様)がお亡くなりになって、期間が経っています。
出来るだけ早く最寄の家庭裁判所や法テラスにご相談されてください。
具体的な手続きや不明な部分がありましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2011年1月23日(日) 18:34 JSTお礼のコメントを書く
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