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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
初めまして。どうぞ宜しくお願い致します。
主人と私と子供(3歳)の3人家族です。
今回、度重なる浪費とモラハラで離婚をしたいと思っています。
ですが主人が離婚拒否の姿勢で話しができません。
拒否の理由は子供の事を考えてだと言います。
主人は書面に残して契約書を書くから離婚は避けたいと言います。
浪費・モラハラを行わない。約束を破ったら慰謝料を支払う。と言いますが、ただ書面に残しているだけでは何の効力もないと思います。
法的に措置が取れる方法で書面に残しておく事は可能でしょうか?
約束を破った場合に破った証拠など必要になるのでしょうか?
またどのような機関で作成できるのか教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2010年12月16日(木) 10:38 JST | 閲覧件数: 1,063
行政書士の加藤です。
離婚せずに今後何かあれば慰謝料を請求したい。そのために夫婦間で書面を残したいということですね。結論から言って非常に難しいと思われます。夫婦が互いに助け合って生活している現状では慰謝料が認められるかは少し疑問です。完全に婚姻関係が破綻しているということであれば、離婚せずに慰謝料を請求する訴えをおこすことも可能かとは思います。しかしそれも裁判手続のなかでということになるでしょう。
質問者のように配偶者との関係が諸問題で破たんする可能性があるが、現状では離婚を望まないということであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(円満調整)の申立をすることができます。こちらの利用を検討されてはいかがでしょうか。
回答日時:2010年12月17日(金) 10:29 JSTお礼のコメントを書く
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