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財産分与について

ご相談者:20代/女性

はじめまして。

私は結婚して二ヵ月半の子供がいます。

実家には、軽度の認知症の父と独身の兄がいます。

父の預金は、1000万、あと父名義の家と土地があります。

子供を産んでから、生活が苦しくなってしまったので、援助を頼みに実家に行きましたが、父の通帳を管理している兄が、話をきいてくれませんでした。
父は、今一緒に住んでる兄に従うしかないようですが、私や、孫の為に援助してあげたい気持ちはあるようです。

父に、私を「家に入れるな」と強要したり、「出て行け」「警察呼ぶぞ」とまったくきいてくれず、「兄弟の縁も切る」とゆわれたので、それならと父の財産の財産分与の話しをしたら、「弁護士をいれてはなしをしよう」とゆわれました。

父は、覚えてることと覚えてないことがあり、自分で判断は難しいと思います。

父の生前に兄と財産分与することは可能ですか?
私のもらえる分はいくらくらいになるのでしょうか?
また、どのような手続きが必要ですか?

20代/女性 | 日付:2010年12月14日(火) 09:23 JST | 閲覧件数: 1,330

そのような手続きはできません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
お父様の生前に推定相続人間での財産分与は可能かということですね?
そのような手続きはできません。
お父様が生前に質問者の方にできるのは贈与の手続きということになります。但し贈与手続きは契約ですので、お父様が質問者の方に財産を給付するという意思が必要です。
質問書のなかに軽度の認知症とあるので、現状ではそのような契約も出来ないと思われます。

お父様の財産管理については、成年後見制度を利用されることをお勧めします。

回答日時:2010年12月15日(水) 10:54 JSTお礼のコメントを書く

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