相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
はじめまして。よろしくお願いいたします。私共、4人家族でしたが次々と亡くなり、唯一の肉親であった父(82歳・元警察官)も今年9月に他界いたしました。父は、1年程前から軽い認知症で少しずつ進行していたようで、今年8月に誤嚥性肺炎で入院し亡くなるまで点滴生活でとうとう力尽きてしまいました。ところがそういう高齢にもかかわらず、今年2月に66歳の女性(知り合って2年位)と入籍届けを出しており(悪く考えると認知症であって高齢、それでも入籍をさせたというのは財産目当て?なんて考えたりもしておりますが・・)それと同時に中古住宅(はっきり知りませんが、聞くところ900万前後)をだいたい折半で購入しております。(実質半年位の同居しかしておりません。一応生活費は別々で彼女は、仕事を持っております。)今回、相談差し上げたのは、父の残した預貯金約600万位とあと証券1400万位、それと折半で購入した住宅と8年前に私たち家族(主人と子供3人おります)と一緒に住むために建てた定期借地権付き住宅(建てた当時から地代は私達家族が支払っております。)の相続についてお聞きしたいのです。彼女には生前、父が通帳1冊(はっきりはわかりませんが、100万前後位あったように思いますが全額贈与しております。それと、亡くなってからは、私が父の口座から50万(暫くの生活費の足しにと思い渡しました。喪主は、彼女が嫌だと言うので私が務め、葬儀代金及び諸々の費用は父の口座から出しております。その他の公的相続(遺族年金、共済年金等々妻にしか相続できないものの金額的なことは、本人以外教えていただけないこともあって、私には一切わかりませんが結構あると思います。)私共親族及び父の周りの方々は、心情的に彼女が半分相続することには不服で、私自身も苦楽を共にしてもいないおまけにたった半年の名ばかりの妻と呼ばれる人に持っていかれることに腹立たしい思いがあります。(法律では仕方ないことは解っているのですが・・・)そこで、分与のことですが定借住宅というのは、財産分与の対象に入るのでしょうか?(購入したのは、父が彼女と知り合うず~っと前のことですが・・)又、この先かかる費用(私自身の健康状態の関係上、墓石の移動を考えております。)は、差し引いても問題ないのでしょうか?何分、全く初めての経験で相談する人もなく困っております。先ほども言いましたが、法律と自分の感情と父の今までの苦労など父にとってどうすることが一番いいかと考えると毎日悩んでいる次第です。つまらない相談で申し訳ないのですが、よろしく回答お願いいたします。
50代/女性 | 日付:2010年11月27日(土) 14:23 JST | 閲覧件数: 1,617
行政書士の加藤です。
後妻に法定相続分である2分の1の権利があります。
しかし、亡くなられたお父様が1年前から軽い認知症であったこと及び入籍届が今年の2月に提出されたことを考えると婚姻届がお父様の真意に基づいたものなのか検証する必要があるようにも思えます。
相続をするにあたってはお父様の相続財産について、そのすべてを調査する作業が必要です。不動産については全部事項証明書及び固定資産税評価証明書、預貯金についてはお父様の死亡日段階での残高証明書等を収集し相続財産の全容を明らかにする必要があります。質問の定期借地権付き建物も相続財産となります。
また、この先かかる費用については勝手に差し引くことはできません。あくまで相続人間の協議による合意が必要です。
遺産分割の協議がまとまらないようであれば家庭裁判所に遺産分割に関する調停申立が可能です。いづれにしても素人判断は禁物ですので、一度法律実務家に有料相談をされ対応することをお勧めします。
回答日時:2010年11月28日(日) 17:31 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。