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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
すみません、個人事業につきましてご相談させて頂きます。
自分の友人が廃品回収業務を個人で行っていまして、自分も仕事が見つかるまで働かさせて頂いております。 市の許可申請は行っておらず、古物免許のみ取得しているだけです。
友人に許可を取った方が良いと伝え、市役所に聞きましたら、基本的には一般廃棄物許可を取得していないと業務が認められないという事ですが、自宅に自家焼却炉が設置されていたり、処分業者との委託処理契約ができれば良いみたいな文書がありました。
友人は自宅に自家焼却炉があり、木材などの燃焼物は自家焼却しています。
自分も地元の一般廃棄物処理業者の責任者の方にお話をし、委託処理という事で搬入するという事でお話を了解して頂きました。
地元の税務署に行き、個人事業開業届、従業員登録と地元警察署で古物従業者許可証を発行して、手伝っています。
きちんと青色申告して事業として行っていくつもりです。
この場合法的に見て、市との正式な許可、一般廃棄物処理業者様との正式な委託処理契約などをしなければいけないでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2010年8月18日(水) 19:51 JST | 閲覧件数: 2,066
行政書士の加藤です。
事業者として廃品回収業務をされるということであれば、一般廃棄物収集運搬の許可は取得すべきでしょう。一般廃棄物には、事業系と家庭廃棄物があります。事業活動から生じる廃棄物は産業廃棄物とされ区分されます。
今後の事業展開を考えるなら、許可業者として活動すべきだと思います。無許可で事業を行った場合には罰則もあります。
また、委託契約についても信頼できる業者と正式に契約することをお勧めします。
回答日時:2010年8月19日(木) 17:52 JSTお礼のコメントを書く
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