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マンションの買受人について

ご相談者:40代/女性

夫が会社の連帯保証人になっており破産手続きを考えています。
現在夫名義でローンが残っており、任意売却することになると思いますが、もし、私がローンを組めるとすると、配偶者である私が購入することは出来るのでしょうか?

実際の価値より安く購入することは所得隠しになると思うのですが、不動産屋さんに査定をしてもらい、一般の方に販売するような適正な値段であれば問題ないのでしょうか?

破産手続きのときに、配偶者が買ったことで、適正な価格であっても他の人ならば、もっと高く買うことができたのでは?と疑われたりして破産手続きに支障が起きたりしますか?

銀行でローンを申し込むときに、夫のマンションを買うという経緯を話さなければ駄目でしょうか?

長年住み慣れた家なので子供のためにもなんとか残したいと思っています。

どうしたらいいのか思い悩んでいます。ご指南くださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2010年8月 7日(土) 07:57 JST | 閲覧件数: 8,173

破産物件購入に、通常の住宅ローン取組は難しい実態が・・

松下 豊太郎

○現状分析と課題
1.破産に伴う所有不動産は、裁判所が選任した破産管財人(通常は弁護士)が処分し、債権者に配当することになります。一般的に相談者さんがお考えのように、抵当権者である銀行が承諾する売却額であれば可能だろうと思われます。
2.ローンは組みづらいですが、買受人の立場からすれば、競売落札を目指す選択肢もあります。
3.相談者さんのケースでは、競売参加の方が、破産との関係で、競落者が誰か、競落額の大小が問題にならず、任意売却より低価格で入手が可能です。
4.また、通常の競売のケースと異なり、元住人が居座る、不法占拠者がいるなどという不測の事態に陥る心配がありません。
5ただし、競売.の場合は、不動産売買とは手続が違い、住宅ローンが組みづらいため購入資金の準備をどうするか、また、必ず相談者さんが競落できる保証がないといった課題もあります。

○当面の準備手順
相談者さんのご希望にそって検討すると概略、次のような手順が考えられます。
1.まず、ご主人の自己破産申立て手続に関して弁護士に事前相談する。
2.競売物件につき、その資金融資の可能性や方法を銀行と事前相談する。
3.競売物件購入に詳しい不動産業者に代理購入について事前相談する。

○最後に
1.自己破産申立て、競売物件入札はいずれも裁判所に対する手続です。
したがって、具体的な手順手法については行政書士業務外となります。
ご理解ください。
2.裁判所手続については、下記データを参照され、もよりの専門家を探す、紹介を受ける選択肢もあります。福岡県弁護士会092-741-6416 http://www.fben.jp/ 

いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年8月 8日(日) 11:28 JST

早速、具体的な回答をありがとうございました。
今は、私にとって最近知った出来事で、(夫が秘密にしていたもので・・・)とにかく不安が先に立って、何をどうしたらいいのか困っておりました。

まずは、弁護士さんに相談をして、落ち着いて事を進めていこうと思います。

いろいろハードルがあると思いますが、前向きに出来るだけの事はやってみようという気持ちがでてきました!本当に親身に丁寧なアドバイスをありがとうございました!感謝いたしております。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-08-08 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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