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土地・住宅ローンの名義について

ご相談者:30代/男性

はじめまして、よろしくお願いします。

現在私は36歳の離婚歴ありの独身会社員です。
実家は関西にありますが、愛知県に定住して働いています。

15年前に父の実家(土地は祖父名義)を建て直しました。
目的は、当時祖父母の介護が必要で、一緒に暮らすためでした。

建て直す際、父は住宅ローンが通らないので、伯父の名義で住宅金融公庫から融資を受けました。
伯父は一切住んでいないので、もちろん返済は父が(祖父母の健在時は半分ずつ負担)してきました。

8年前に祖父が亡くなり、今年に入って祖母も亡くなりました。

つい最近になって伯父から、自分が死んだ時に自分の息子に迷惑かかるといけないので、住宅ローンの名義を父か私に変更してほしいと言われています。
ルーズな話ですが、祖父が亡くなってから、土地の名義を変更せず現在まで来ています。

おそらく相続税がかかったり、ローンは名義変更というよりも伯父から家を買うという形になるのでは?と思いますが、伯父が売却したとなれば税金がかかったりするのでは?とか、土地だけ先に名義変更出来るのか?など色々考えると、いまいちややこしくて分かりません。

できれば伯父や私たち双方にそれほどの負担なく、無事に土地・家の名義を私に変更する手続きの流れや係る費用(額でなくても名目だけでも)を教えてもらえませんでしょうか?

ローンは残り15年、残金は元金約1000万円(金利含め1300万円台)で、土地と建物の評価額は簡易査定で700万~800万円ほどだということです。
伯父も父も70歳を超えていますので、ローンの名義変更は私にということにしたいと思っています。

良きアドバイスをよろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2010年6月11日(金) 12:17 JST | 閲覧件数: 6,171

相続後の土地建物のローン名義など

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

土地は祖父名義で建物はお父様の名義でしょうか?それとも、住宅ローンを負担していた叔父の名義でしょうか?
住宅金融公庫での借入であるなら、叔父の居住用住宅としての借入である場合があり、建物名義も叔父の名義になっていないでしょうか?
まずは、建物名義を確認下さい。

基本的には、仰る通り、土地建物の売買と言う形を取ったほうが良さそうです。

建物名義を確認後、名義人(叔父かお父様)と売買契約を締結します。
この際の建物価格は、住宅ローンの残債を一括返済する額と固定資産税評価額とを比較してみてください。

固定資産税評価額は、役所の固定資産税課に行けば、土地と家屋の評価証明と言う形で取得できます。但し、登記名義人かその名義人から委任を受けた受任者しか取得できませんので、今現在は、4月に送られてきた固定資産税の納税通知書を見てみましょう。
その固定資産税評価額より住宅ローンの残債の方が高ければ贈与等の問題はないので、売買契約の準備をします。

相談者自身が借入する住宅ローンは、現在借入している金融公庫の残債を一括返済して名義変更する必要があるからです。


さて、ここで土地の名義についてですが、基本は土地もご相談者の名義にしていく必要があります。
将来的な名義の問題や再度の売却時の手続きの煩雑さを考えると、ご相談者自身の単独名義にしておくことが大事だと思います。


そこで、相続を追ってみてください。
土地は祖父の名義尾で、すでに祖父母共に他界されているとのことですから、この方の相続人を確定しなければなりません。
この場合、お父様しか祖父母の子供がいなければ、法定相続分での相続として名義変更するのは容易にできますが、他に子供(お父様の兄弟)がいる場合は、お父様の単独名義の登記にするためには、遺産の「分割協議書」を作成しなくては、お父様の単独名義に登記できません。
また、この場合、お父様のご兄弟が他界している場合などは、その子供達と分割協議しなくてはならなくなります。

この相続の状態をご確認下さい。

さて、ご心配の叔父との売買に伴う税金ですが・・・
まず、売却に関しては、叔父やお父様名義の不動産を売却しても売却に対して利益(売却益)がでなければ譲渡所得税はかかりません。
相続についても、相続税は一般的にはかからないと思いますが・・・
相続税の基礎控除が5000万円あり、相続人一人あたり1,000万円を上乗せして、相続財産から控除できます。
日本の95%の相続は相続税は発生しません。

ご確認下さい。

その他は、印紙税や名義変更時の登録免許税等ですが、これは仕方ありません。必要経費と思ってください。

ポイントは、不動産業者等にきちんと契約書を作成してもらうことです。
できればトータルでアドバイスッできる所が良いでしょう。
また、祖父の相続登記には時間と費用がかかると思いますので、こちらから手を付けていくのが、よろしいかと思います。

後、ご本人で住宅ローンの借入に金融機関と相談・事前審査等を始めておいてください。

ざっと、方法等を書きましたが、いかがでしょうyか?

不明な点等があれば、本サイトか弊社のサイトからお問い合わせ下さい。

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回答日時:2010年6月11日(金) 19:19 JST

迅速で丁寧な回答ありがとうございました。
質問文での不足内容を追記しますので、お手間でなければまたご回答ください。
ありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-06-11 |

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佃 泰人相談件数:244件
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