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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
二度に分かれてすみません。どう考えても理屈だけで素人判断は出来ないので教えてくださいますか?父・母(私)・息子・子供A(私から見れば顔もみたことのない孫)。の4人がいます、もしも父・母・息子が同時に死ねば遺言が無ければ法定相続人子供Aがすべて相続することになってしまいますよね。息子の従兄弟である甥に遺言で遺贈したい考えです。先生大変お忙しいかと存じますが、父、母、息子三人同時死亡の場合と、父、母が先に死亡の場合、父母が残った場合、父か母どちらかが残った場合の相続関係を教えてくださいますか?色々考えると整理がつきません。 趣旨は・・・恥ずかしいことかもしれませんがせっかく築いた財産を顔も知らない孫にあげるのが嫌です(遺留分は覚悟していますが・・)。近くで面倒見てくれた甥や姉妹にあげたいのです。 私の文章力は乏しいかも知れず・・わかってくださった範囲で結構です。よろしくお返事お願い致します。
40代/女性 | 日付:2010年6月 5日(土) 16:34 JST | 閲覧件数: 2,367
行政書士の加藤です。
まず、同時死亡の場合は、相互に相続は生じません。
例・夫婦が同時死亡した場合、その夫婦に子がある時は、両者の遺産の全部はその子が相続します。
質問の内容から理解し得る範囲でお答えしますが、質問者にお子様がいらっしゃるのでその系統で相続されるということです。
先に父が亡くなれば、母と子供が相続します。法定相続分は各2分の1づつです。
子供が先に亡くなれば、父又は母の相続分は孫が代襲相続することになります。
兄弟姉妹に遺贈することは何ら問題ありませんが、遺留分減殺請求がなされる可能性はあります。
いづれにしても、一度法律実務家(弁護士・行政書士等)に有料相談されることをお勧めします。相談の際には資料を持参されると、より具体的な回答を得ることができます。
回答日時:2010年6月 7日(月) 20:36 JSTお礼のコメントを書く
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