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賠償責任

ご相談者:40代/男性

はじめまして、ナイトと申します。

先日、隣のもらい火により家が全焼しました。
隣は一回謝りに来ましたが、それ以外の誠意はありませんでした。
出火法により責任はないため、当家としては腹立たしい思いでいっぱいでした。
(警察の調べでは、コンセントから火がもとであるとの回答でした)

その後、焼け跡を見てびっくり、通常は目隠しをしていて隠れている部分なため知る由もなかったのですが、家のぎりぎりまでに隣が増築していることが分かりました。ある部分はこちらにはみだしている部分さえありました。こちらの許可なく建てたうえ、火を出したことに賠償責任をとることはできないのでしょうか。

それからもう一点ひっかかる部分があるのですが、今回の火災の際、第一通報は我が家でした。隣がもっと早く通報をしていたら、被害は最小限だった気がします。

以上二点をふまえ、隣の賠償責任を追及することが可能か、ご回答いただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年5月 9日(日) 08:27 JST | 閲覧件数: 3,327

隣家からの失火による賠償

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

失火に関する内容ですから、失火者に重過失または故意と言った状況がないと損害賠償義務がないということになります。
さて、ご相談の内容ですが、増改築が建築基準法上違法であるならば、重過失に当たるかどうか?を弁護士等にご相談してみることが必要だと思います。

建築基準法及び都市計画法上の用途地域や防火地域の有無などに違反していれば、どのように判断されるのか。いずれにせよ損害賠償請求になるとすれば弁護士に早めに相談してみるのが良いと思います。

弊社の方でも初回無料の弁護士による相談を実施しておりますので、良ければご利用下さい。(営業ではありませんので、ご自身で選んでください。)

警察では、そのような増改築や通報の遅れが過失または重過失につながるかと言った判断はしないでしょうから、そのような事実を踏まえて賠償請求の可否を検討することが必要でしょう。
隣人に誠意があれば別ですが、この「誠意」と言うものは各人の規範意識によって格差がありますので、あまり多くの期待は却って失望感を生むだけです。もっとも多くの誠意を期待しているようには思えませんが、当たり前のことも、相手方は失火責任法を理由に、何の行動もしてくれないようですから、こちらも法律的な請求の可否をきちんと検討した方が良いでしょう。

大変な状況と思慮される中、当方で、回答を出すことが出来なくて申し訳ありませんが、きちんと弁護士に法的な内容をご相談されることをお薦めします。

このプロに有料相談

回答日時:2010年5月 9日(日) 11:12 JST

早々のご回答ありがとうございました。

いろいろ現在執り行わなくはならないため、お礼が遅くなりすみません。
ご丁寧にいろいろアドバイス感謝いたします。承知しました。一度弁護士さんにご相談させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

ナイト

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-05-09 |

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佃 泰人相談件数:244件
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