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海外送金で外国の友人にお金を贈与した場合の税金に関して

ご相談者:70代/男性

私は70代、年金での暮らしをしています。日本の銀行から、海外の外国人の友人にお金を送金(贈与)しようとしています。送金の手数料のほかに、贈与税が請求される可能性がありますと銀行のかたが教えてくださいました。私の友人は外国国籍(中国)ですし、ずっと外国(中国)にすんでいます。この場合贈与税が請求されるのでしょうか?私か、それとも友人かどちらがどういうかたちで請求されるのでしょうか。日本の贈与税の税率で請求されるのでしょうか。

70代/男性 | 日付:2010年4月 6日(火) 15:12 JST | 閲覧件数: 10,220

海外送金と日本の税金

松下 豊太郎

○海外送金と日本の税制度について
(1)日本の贈与税は、基本的に日本国籍を有する者と、日本在住者が対象です。
(2)海外に5年以上居住している日本国籍を有する在外邦人も対象外となるケースがあります。
(3)ご相談のケースは、中国に住む中国国籍の方への贈与ですから、日本の贈与税は対象外と考えて支障ないでしょう。
(4)詳しくは、税務署でご確認ください。

○中国での扱いについて
(1)注意が必要なのは、中国の税制で「日本人から受け取った金銭」についてどのような扱いになるかです。
(2)残念ながら、私は中国の税制について知識や経験がありません。
中国大使館等でこの点について事前確認されるようおすすめします。
中国在日大使館03-3403-3388 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

○外国為替法に基づく報告について
(1))海外送金額が3000万円を超える場合は、取扱銀行から外国為替法に基づく「支払等報告書」が必要です。
(2)この報告が必要な場合は銀行窓口で説明があると思われます。

以上行政書士の立場、前職銀行での外国為替取扱担当経験からの回答です。
ご相談文に基づくもので、不十分な点はご容赦ください。

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回答日時:2010年4月 6日(火) 16:13 JST

分かりやすい回答です。助かりました。有難うございました。

| 70代/男性 | コメント投稿日:2010-04-07 |

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