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土地の相続について

ご相談者:40代/男性

先月父が他界し、遺産分割協議書を作成しました。4人で相続したため、基礎控除は9000万円あるというので相続税はかからないだろうと思っていました。ところが父は思った以上に預貯金を残していて、1300万円ほどありました。それ以外にも、土地や家屋の資産価値が8000万円近くありました。土地を相続する場合は評価額をそのまま足すのではなく、複雑な計算式があるようで、どうしたらよいか途方に暮れております。また土地の相続税を減額できる方法があるようなのですが、それも複雑でよくわかりません。現在、司法書士に土地の名義変更の手続きをしてもらっていますが、相続税に関してはあまりはっきりとしたことを言ってくれません。そこで教えていただきたいことは次の点です。

1 相続する財産が9000万円以内なら何もしなくていいと税務署で聞いたのですが、ぎりぎり超えるか超えないかわからないときはどうすればいいのでしょうか。

2 相続する土地の正しい金額を計算する方法をできるだけわかりやすく教えて下さい。

3 土地の相続を減額するにはどこへ行ってどのような手続きをしなければならないのか。

4 もし9000万円を超えたとして、何もしなければ税務署で調べて相続税をこれだけ払いなさいと勝手にやってくれるのか。(追徴金を取られることは覚悟をするとして)

以上です。よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年4月 4日(日) 00:08 JST | 閲覧件数: 4,339

手続完了した遺産分割結果に基づき、税務署・税理士に相談しましょう。

松下 豊太郎

○現状分析と今後の対応について

(1)当事務所がご依頼を受けた場合を含め、一般的に相続について次のような対応をします。
a.相続手続きに取り組む前に、概算で、相続税の対象になるかどうかを検証し、ボーダーラインの場合、税務署・税理士に相談し税対策を具体的に検討します。
b.その結果を踏まえて、遺産分割協議をすすめます。

(2)しかし、相談者さんの場合、既に遺産分割による不動産の相続登記手続きをされておられるようです。残念ながら、「あとの祭り」です。時計の針は戻せません。

(3)したがって、今後の対応については、確定した相続結果に基づき、下記参考データをご利用され概要をつかみ、具体的に税務署・税理士に相談されるようおすすめします。

(4)なお、行政書士の立場では、税務相談につき具体的な回答が職域上できないことをご理解ください。

参考データ:
国税庁タックスアンサー:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
 相続税:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
東海税理士会052-581-7508  http://www.tokaizei.or.jp/
静岡県下税務署一覧
 http://www.tokaizei.or.jp/counsel/zeimusho.html#shizuoka

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回答日時:2010年4月 4日(日) 13:32 JST

ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-04-04 |

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