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ペットのリードに引っ掛かり転んで怪我慰謝料を請求されている

ご相談者:40代/女性

河津桜に出かけていてまあまあ人もいてシーズーを連れて歩いていました。リードは短めに持っていましたが犬の首が突っ張るほどではなかったと思います。突然男性がすれ違い私にぶつかりそうになったのでよけようとしたのでしょう左側によけたところ犬のリードに引っ掛かり顔から転びました。私も持っていた甘酒を体にかぶりました。顔から転んだので頬の擦り傷と手の甲の擦り傷でしたが顔の傷はティッシュで押さえてももう一度離すとじわっとでる感じでした。周りにいた人も病院などと言っていたのでとりあえず病院に行きました。保険を使わず私の方で支払いました。その後ご自宅の病院に2回ほど行ったそうです。病院代が2720円と2月24日に病院に行ってから最後の病院が3月2日まで自賠責だと4200円なので7日分を請求されましたがどうなのでしょうか?向こうから突っ込んできたのですが犬のリードに引っ掛かりあいても怪我をしたので当日の病院は出させていただきましたがどの辺が妥当なのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2010年3月 5日(金) 11:21 JST | 閲覧件数: 3,875

自賠責=交通事故と同じ基準とはいえないでしょう

松下 豊太郎

ご相談文を法的視点で整理すると次のようになります。
○事実確認
(1)歩行者同士がぶつかった原因のひとつに、相手男性の不注意があげられる。
(2)別途、相談者さんの犬の散歩時の犬とそのリードの管理や周囲への配慮不十分も、原因に挙げられる。
(3)法的には、相談者さんが加害者側、相手男性が被害者側となりますが、相手男性にも過失相殺が認められるケースでしょう。

○対応策
(1)既に治療代実費を相談者さんが負担しておられるのであれば、いわゆる「おわびと見舞金」程度で双方に落ち度があったとして解決できるケースです。
(2)交通事故による「むちうち症」のリハビリや「休業補償」と同列の扱いではない事案と思われます。
(3)行政書士など専門家立会いの下で話し合い、和解できたら、和解書(示談書)を作成する方法が良いだろうと思われます。
(4)当事務所でも対応可能な部分もありますが、地域的な事情を考慮すると、最寄の行政書士会等でこうした事案に詳しい方の紹介を受ける方が便利かもしれません。
神奈川県行政書士会 電話045-641-0739  http://www.kana-gyosei.or.jp/

いずれにせよスムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年3月 5日(金) 19:25 JST

回答ありがとうございます。法的な事例が分からなかったので分かりやすく教えてくださり本当に助かりました。先生からのアドバイスをもとに対応してみます。ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-03-07 |

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