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生活保護と資産処分・相続の遅延

ご相談者:50代/男性

義理の兄が重度の鬱病で保護入院し、経済的にも破綻しました。

住居が荒廃し、預貯金も無いので生活保護の申請をしなければいけない状態ですが処分すべき資産と呼べるものがあります。

父親の死後、母親と兄が2分の一づつ相続した土地があるのですが母親が病死後今日まで17年間相続の手続きは成されていません。

私の家内も含めて妹が3人おりまして、今回の事で相続を放棄しようと思ったところ「単純承認」の相続であり放棄できない事がわかりました。

まず、法的な現状認識では、亡くなった母親分の土地が 兄四分の一 妹3人それぞれに四分の一づつ相続されているという認識で間違い無いでしょうか。

そうであれば相続手続きをしてから土地を一括処分するしか方法はないのでしょうか?

その場合、現在行為能力に問題のある兄の成年後見人の申し立てに候補として妹である私の家内が成る事は不都合なのでしょうか。
家内は現在、兄の医療保護者として家裁から選任を受けています。

よろしくお願いします。

50代/男性 | 日付:2010年2月27日(土) 16:07 JST | 閲覧件数: 5,807

基本的に、相談者さんのお考えで支障ありません

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。

<事実確認と現状分析>

○相続手続きについて
生活保護申請とは別の観点からも、できるだけ早めに登記手続きされるようおすすめします。

(1)父親の死後の相続時、母、兄各1/2の割合で遺産分割協議書を作成したが、登記をしていない

(2)母親の死亡に伴う相続について、法定相続人は「子」、複数の子の法定相続割合は均等です。したがって相談者さんのお考えのとおり各1/4です。

(3)実際に、相続登記をする場合、まず(1)の相続関係書類、次に(2)の相続関係書類を準備し、数次の相続手続きをすることになります。

○成年後見人申立てについて

(1)家庭裁判所に、後見人候補を「相談者さんの奥様」として申し立てて支障ありません。既に医療保護者に選任されておられるなら、適任と思われますが、最終的には、家庭裁判所が候補をそのまま選任するかどうかの判断をすることになります。

<対応策>

○生活保護手続きについて
まず、市町村の担当窓口で具体的にご事情を相談されるようおすすめします。

○成年後見任申立て、相続登記について
ご自身で手続きする選択肢、司法書士に作成依頼する選択肢があります。

地域的な事情を考慮した、ご参考データは下記のとおりです。
スムースに現状が打開できますよう願っております。

<参考データ>
埼玉司法書士会 048-863-7861 http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/
 無料の電話相談 048-488-1899午後1時から4時まで  
 成年後見関係は毎週火曜、登記・一般法律相談は毎週金曜に受付中
さいたま家庭裁判所 http://www.courts.go.jp/saitama/
 家事部 後見 048-863-8816

このプロに有料相談

回答日時:2010年2月28日(日) 11:53 JST

懇切丁寧なお答えありがとうございました。

現状では病院と福祉関係への対応に追われておりますが、妹達に連絡をとって早急にお答えいただきました法的な処理に対応したいと思います。

私の家庭も含めまして、妹達の生活も世情を反映して困窮を極めておりまして「共倒れ」の危険も感じておりました。お答えに救われた心持がしております。

本当にありがとうございました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-02-28 |

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