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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:20代/女性
主人の元交際相手が勝手に提出した、出生届けに関して質問したものです。
回答、ありがとうございました。
でも、もし、夫が実は認知していたのに、私に嘘をついていたとして、それを離婚の理由にし、慰謝料をとることはできますか?また、いくらくらい求めることができますか。主人は定職についていないので、支払い能力がなさすぎるように思えるのです。また、その女性に対しても、慰謝料の支払い義務はありますか?
あと、DNA鑑定承認?を私が主人の代わりに、その女性に求めることはできますか?
主人は、「俺が全部やるから任せろ」と言っていますが、なかなか着手しようとしません。そこが、あやしいのですが・・・。
回答どうか、お願いします。
20代/女性 | 日付:2010年2月22日(月) 01:15 JST | 閲覧件数: 1,808
やはり、お話からご主人の行動に怪しさは残ります。
ただ、養子縁組までの部分は先方の元交際相手の
暴走のようにも思えますが。
それと、ここのシステムで無料相談は初回だけですので
もしよろしければ当事務所の1,000円メール・電話相談など
ご利用下さい。
今回は、サービスで回答いたします。
離婚理由としては、婚姻を継続しがたい重大な事由と言うことで
可能だとは思います。
ただ、その時に、ご主人とその元交際相手のことを婚姻前に
知っていたかどうか、全部でなくてもそのような事実を少しでも
知っていて婚姻されたとなると納得済みと言うことにもなります。
そこはもめるかもしれませんね。
ただ、お子様を認知したとか養子縁組までは知らないと思いますので
そこは離婚理由として成り立つかもしれませんね。
一般的に、男性と交際があった女性が懐妊した時に
そのことを相手に知らせずに別れるものかとも思います。
認知云々の前に中絶のしてくれなどの問題があってしかるべきですが
どうもそのあたりは腑に落ちませんね。
もし、ご主人が騙しているとしたら、すぐには動かないでしょうね。
事実無根であれば慌てて対処するのが一般的な反応だとは思われます。
そこは、DNA鑑定で決着をつけるか
ご主人をご家族も巻きこんで問いただしてみてはどうでしょうか。
もし騙していたのであれば慰謝料の問題はご主人にあります。
ただ、相手の女性に対しては、愛人と言う立場ではないですから
そう言う慰謝料はとれませんが、迷惑をかけたのは事実ですから
迷惑料としてはあるでしょうね。
公正証書原本不実記載罪は弁護士の先生との相談でしょうか。
離婚業務以外でもいろいろご相談にはのれると思いますので
よろしければ当事務所をご利用下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年2月22日(月) 10:52 JSTお礼のコメントを書く
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