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別居中の妻に子どもに会わせてもらえない

ご相談者:20代/男性

昨年の9月から妻と子どもは実家に帰っており、今まで1度も会っていません。子どもは昨年の7月に産まれたばかりでまだとても小さいです。原因は私のDVであり、妻は現在精神科に通っているそうです。私も、自分のこれまでの言動を反省しており、なんとか子どもや妻の為に克服したいと思い、精神科に通いカウンセリングを受けています。そういった理由ですので、妻が私に会いたくないというのであれば、落ち着くまで待とうとは思っていましたが、せめて子どもにだけ会わせてほしいと頼んでも無視されたり、妻が通っている病院の先生からとめられているとの理由で会わせてもらえません。私は妻が離婚したいのであれば言ってくれとも伝えているのですが、別居から半年以上経った今でも、妻から離婚の話は1度もされませんし、2人で話し合うようなことも1度ありません。私としては自分を変えようと日々努力してるつもりですし、給料が出たら家賃の引き落とし口座が妻のなので、家賃代と子どもの養育費5万円を毎月振り込んでいます。ちなみに妻は現在産休中ですが、給料は多少出ています。
子どもの為、妻の為にやれることはやってるつもりですが、妻とは1度も話し合うことすら出来ず、妻の両親から一方的に離婚の話をもちかけられるだけで正直どうして良いのか分かりません。また、離婚をするかしないかは別にして、今の現状で産まれたばかりの子どもにまで1度も会わせてもらえないことにも納得がいかないのですが、私が諦めた方が良いのでしょうか?

20代/男性 | 日付:2014年4月23日(水) 21:38 JST | 閲覧件数: 2,417

協議が出来ない時は調停もお考えください。

中野 浩太郎

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。
それは大変お辛い状況だと思われます。
ご心痛お察し申し上げます。
別居の原因が、ご相談者様のDVにあると言うことで
かなり問題は複雑化しそうです。
ご相談者様が、反省をしていることを伝えるのは、ご相談者様もカウンセリング等を
受けることもありかもしれません。
DVと言っても、お子様に対する虐待が無ければ、面会交流権等が侵害されることは
無いと思います。
面会交流の正当な理由の無い拒否は、慰謝料請求の対象にもなり
判例でも500万円の慰謝料が認められたものもございます。
現時点では、話し合いが出来て無いようですが
家庭裁判所の調停で別居中の面会交流権等について話し合っても良いかもしれません。
家庭裁判所の調停は費用は数千円で、弁護士の先生にご依頼する必要もございません。
家庭裁判所の調停は、離婚のためだけではなく、修復のための円満調停もございます。
協議が出来ないようなら、調停のご利用を考えた方が良いでしょう。
頑張って下さい。

回答日時:2014年4月23日(水) 22:13 JSTお礼のコメントを書く

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