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車のローン支払い

ご相談者:30代/女性

こんにちわ。

私は4年前に離婚をし、年長の子供が一人居ます。
今回のご相談なのですが、結婚時に私の名義にて車を購入したのですが
離婚時まだローンが残っており、名義変更は出来ないといわれたので、
名義変更せず、支払いは元旦那がするという約束で車も今元旦那が乗っています。

ですが昨年から支払いが滞り、契約者の私が支払ってます。
遠方で離れている為、電話等の連絡しか出来ない状態ですが
すべて無視状態です。

離婚時養育費の公正証書は作成しましたが、車のローンについては書いてません。
これではもう取る手段はないのでしょうか??

元旦那はちゃんと働いている為、支払いに問題はないです。

ちなみに養育費も一緒に滞ってます。

なにかアドバイスがあれば、宜しく御願い致します。

30代/女性 | 日付:2010年2月16日(火) 13:42 JST | 閲覧件数: 6,353

車の件と養育費の件は、別個に対応するのが良いでしょう

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
車のローンの支払いの件と、養育費の請求の件は別個の問題として対応方法を検討します。

○車のローンについて
(1)相談者さんがローン会社に支払を継続する義務はないと判断し、ローン会社に相談する選択肢があります。

(2)ローンの支払いを止めれば、ローン会社は車を引き上げて回収することになります。

(3)この場合、相談者さんがローン事故扱いになる可能性がありますので、事前にローン会社に事情を説明し、事故扱い回避可能かどうかを確認されるようお勧めします。

○養育費について
(1)養育費の支払いを内容証明郵便で請求し、支払いがない場合は公証役場で、執行文付与の手続きをとり、給与を差し押さえる選択肢があります。

(2)離婚協議書を作成した公証役場に申し出て、具体的な手順について相談、アドバイスを受けられるようおすすめします。(公証役場は無料で相談できます。)

○対応策
(1)上記のような方法を、手間隙かけて相談者さんがご自身でする選択肢、行政書士など専門家に全面的に依頼する選択肢、専門家のアドバイスを受け、ご自身でできない部分のみ依頼する選択肢等が考えられます。

(2)当事務所で対応可能ですが、地域的な事情を考慮すると、離婚時に専門家に相談されていればその方、また最寄の行政書士会でご相談の事案に詳しい方の紹介を受けることが便利と思われます。
青森県行政書士会 017-742-1128 http://aomori-kai.gyosei.or.jp

以上相談文からの回答です。また、感情的な視点、人生相談的視点とは違ってくることをご理解ください。
いずれにせよ、現状がスムースに打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年2月16日(火) 14:58 JST

早速のご回答、ありがとうございました。

自分自身の生活もあるので、本当に困ってました。
希望が出て来て、
先生のアドバイスを頼りに、
専門家の方に御願いするか検討しながら、がんばってみようと思います。


今回は本当にありがとうございました!

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-02-16 |

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