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夫の会社

ご相談者:30代/女性

32歳会社員です。9ヶ月の娘と36歳の主人と3人でアパートで暮らしています。
主人は去年12月から設備屋の営業として採用され働いています。
仕事はハローワークの求人で知り、求人情報には
 職種・・・営業
 休日・・・日曜日
と記載されていました。
だけど、面接時には新しく開店する飲食店の総務の仕事も手伝いして欲しいと言われたそうです。
わたしは日曜日休みなら、いいよと賛成し、念入りに日曜日休みであることを確認して再就職しました。

再就職して3ヶ月間は見習い期間ということで保険関係も入れず、毎日頑張っていました。
飲食店の店がオープンする少し前くらいから、店のホールの手伝いをさせられ
朝8時~夜11時まで店の手伝いをしています。最初の頃は休みもまったく無く、最近になって
ようやく店の定休日である水曜日が休日となりました。給料は固定給なので残業代も出ません。

見習い期間の3ヶ月はしょうがないんじゃないか?と主人がいいますが
あたしは納得がいきません。騙された気持ちでいっぱいです。
わたしも主人の休日に合わせて日曜日休みの就職を見つけ、再就職しました。
今では休日も合わず、家族の会話もなくなってしまいました。

30代/女性 | 日付:2010年2月13日(土) 16:19 JST | 閲覧件数: 2,886

もう一度労働契約書等を確認してみてください。

奥田 良子

そらままさん

こんにちは。カウンセラーの奥田良子です。相談に私を選んでいただいてありがとうございます。

ご主人の勤務先の勤務条件についてのお話ですね。ご主人と休日が合わず、そのせいで家族の会話も無くなってしまい、ご主人の会社の雇用主に騙されたような気分で悔しい思いをされているのですね。こちらはご主人の仕事に合わせて再就職をし、日曜日を休みにしたのですから、憤りひとしおでしょう。

お答えする前に、いくつか確認しなければ点があるのですが、今回は1回限りのやりとりなので今回のご質問の内容でわかる範囲で出来るだけ情報を盛り込むようにいたしますね。

1)見習い期間の残業代について

もう一度ハローワークの求人票を確認してみてください。見習い期間の勤務時間については、普通「勤務時間は同一」と書かれているはずです。違う場合は時給換算が適用されます。

固定給なので残業代が出ないということはありません。固定給でも、労働時間が1日8時間、週40時間を超える場合は、雇用者は、時間給の1.25倍の時給に該当する残業代を支払わなければなりません。また、その中でも夜22時以降、朝5時までの勤務に関しては、1.35倍の時給が適用されます。これは見習い期間でも本採用でも同じです。

また、見習い期間中の労働条件が公表になっていなかった場合は、求人票の控えを持ってハローワークの担当に確認することができます。

2)休日について

旦那様は、先方の会社と雇用契約を結んでいるはずです。その時の契約がどのようになっているかを調べる必要があります。労働条件の話し合いが無ければ、既にハローワークの求人票の内容が労働条件となります。既に日曜日が休みと書いてあるのなら、その点を指摘することができるはずです。

また、今のうちに合わせて行って欲しいのが、会社の就業規則が存在しているかどうかの確認です。もし、存在していてまだお手元に渡っていないようでしたら、是非請求してください。通常、労働条件は文書で交わすのが大前提ですが、文書が無い場合でも、従業員が30人以上の会社は、事業主が国に就業規則届け出義務があるので、会社の就労規則は存在しているはずです。また、従業員が30人未満の場合は、国で定めた就業条件が適用されます。

今回のポイントは、ハローワークの求人票の再確認、その上で実際の雇用条件と違えばハローワークへの指摘、また、県の労働基準監督署に相談をするという選択もできます(こちらは匿名での相談もできます。)。

ハローワークでは事業者へのコメントはできませんが、労働基準監督署はその会社に指導の電話を入れたり、悪質であると見なせば査察に入る措置を取ってもらえます。

最後に、この不況の中、労働基準法を守らない事業主は実際増えているようです。このような状況の中、事業主は、社員に少し位無理をしてでもがんばってもらいたいという期待もあるのでしょうが、かと言って、我慢して全て雇用主の言いなりになり、家族を犠牲にする必要もありません。今後のこともあるので、旦那様と求人票と就業規則の再確認し、日曜休日についてもう一度話し合い、上手に事業主と折り合いをつけられるのが一番ではないでしょうか。

限られた範囲でのお答えになってしまったかと思いますが、少しでも参考になればと思います。ご主人様が会社の事業主と一刻も早く納得の行く話し合いをされ、ご家族と健やかな時間を過ごすことが出来るようになることをお祈りしています。

奥田良子

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回答日時:2010年2月15日(月) 14:19 JST

ありがとうございます。
昨日の出来事なのですが、勇気を出して主人が事業主にいつまでこの様な状況が続くのかを
聞いてみたところ・・・
設備の営業ではなく、飲食店の支配人というような、店を仕切ってくれる人を求めていたようでした。
まったく、求人内容と違っていたのです。
その上、主人にはその力がないと言われ辞めるように言われました。
主人にその力が無いのは当たり前です。前職でも営業でしか働いておらず、
飲食店勤務の経験も無いのですから・・・
だったら、どうして最初から飲食店の支配人募集で求人を出さないのでしょうか?

不満が募るばかりですので、労働基準監督署に相談してみようと思います。
本当に有難う御座いました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-02-15 |

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奥田 良子相談件数:14件
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