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相続問題

ご相談者:30代/女性

はじめましてご相談させて頂きます。アドバイスの程、宜しくお願い致します。

昨年末に祖父が他界して、相続の問題が発生しました。
祖父の相続に関しては相続する権利がある人は・・・・祖母・長男(私の義父)・次男・三男

相続するものは土地(2400万程度)しかないのですが、、、揉めております。。。
義父は本家の長男として当たり前ですが、年老いた自身父母の介護、看護をしてきました。

祖父は生前に遺言など残しておらず・・・次男にあたる方は家を建てる土地と墓地をわけており、
三男の方は10数年前から借金を繰り返しては音信不通で、ようやく連絡がついたのが葬式も終わった後でした。祖父が書き溜めていた手帳には三男の借金返済を700万支払ったと書いてありました。

この経緯からすると祖母(1200万)長男(400万)次男(400万)三男(400万)の相続となると思うのですが。
次男・三男の方は祖父から相当なものは渡っているので、長男である義父が次男・三男に対して『相続放棄』を求めたのですが応じてもらえません。
そして、認知症のある祖母は義父の実母ではなく、養子縁組もしていない状態です。
祖母は面倒見てもらって一緒に生活している長男(義父)に祖母の相続分を託す。と言っていたのですが、
次男・三男は『認知がはじまっているので正常な判断が出来ていないので認めない』と言っております。

○私が1番心配なのは、次男が借金して祖父が肩代わりした事が『時効』でなかったことになるのか。
およそ10年は経過しています。

○あと、祖母が亡くなった場合、血のつながりのない義父に祖母の遺産は他の兄弟と同じく相続できるのかが心配です。

どうぞ良いアドバイスをお願い致します。

30代/女性 | 日付:2010年2月 8日(月) 15:55 JST | 閲覧件数: 2,782

今のままでは遺産分割の協議はできません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の義父は、亡くなった祖父の先妻の子という理解でよろしいのでしょうか?そうであれば質問の相続割合が法定相続分となります。
まず、祖母が認知症ということですので今のままでは遺産分割の協議もできません。成年後見制度(後見人・補助人・補佐人)を利用する必要があります。これについては、法律家に相談をしてください。
質問の中で「相続放棄」という言葉ありましたが、相続放棄については家裁に申し立てが必要で且つ時間的な制約(3か月)もあります。あくまで遺産分割協議のなかで、義父に不動産の権利を相続させたいというのがご質問の趣旨であろうと推察します。

ご質問の次男に対する借金の肩代わりは特別受益とみることもできますので、時効云々ということは心配ありません。

祖母が亡くなられた場合、祖母と義父間に養子縁組がされていなければ義父は相続人とはならず相続権はありません。

今のままでは相続問題は解決しません。祖母の成年後見制度の利用を含めお早めに法律家に相談されることをお勧めします。

回答日時:2010年2月11日(木) 11:13 JST

親切、且つ御丁寧な御回答頂きありがとうございました。
相続など全然分からない私でも理解できました。
先生のアドバイスをもとに専門機関の依頼を受けようと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-02-12 |

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