相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

お金を返してもらえない

ご相談者:40代/女性

今から20年前に母親に100万程のお金を貸しました。借用書はあります。
その当時小さい子供を抱え離婚したばかりでした。
10年ほどは返してもれえないかと言う話もしましたが、一向に返す気がなく遂に逆切れしてきました。
それからは返済の話はしていません。
親子のお金の貸し借りは法律的に難しいと聞いた事があります。
万が一親が死んだ時の保険金で返してもらうなど出来るのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2010年1月23日(土) 16:59 JST | 閲覧件数: 2,690

消滅時効となっていることも・・

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。

○事実確認
(1)個人間の貸借は、期限の定めがある場合は期限から10年、期限の定めがない場合は貸した日から10年で、原則として返金請求権が消滅すると、民法に定めがあります。(消滅時効)
(2)この消滅時効は、借主が「借りた事実、返済義務がある」と認めれば、その時点でカウントゼロに戻ります。(時効の中断)。また、貸主が裁判上の請求をしたときも同じ効果があります。
(3)また、この消滅時効は、「時効により返済義務がなくなった」と積極的に、借主が活用して初めて効力が生じます。言い換えると、時効を迎えていても借主が「一部返済する、借金の事実を認める」ことをすればカウントゼロに戻ります。

○現状分析
(1)借用書内容が不明ですが、「消滅時効」を迎えている可能性がありそうです。
(2)死亡保険金の受取人を相談者さんに変更する手続きを、保険契約者(お母様)にしてもらうように依頼してみるようおすすめします。

○対応策
いずれにせよ、親子の感情論と切り離し、貸金回収という法的手法を淡々と行う必要があります。

ご自身で冷静にお母様に対し法的手法をとる選択肢、費用はかかっても専門家に依頼する選択肢があります。どちらを選ぶかは相談者のご判断です。

参考データ
静岡県行政書士会 電話054-254-3003 http://www.sz-gyosei.jp/
静岡弁護士会 050-254-0008 http://s-bengoshikai.com/

このプロに有料相談

回答日時:2010年1月24日(日) 14:53 JST

ありがとうございました。

考えてみます。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-01-25 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら