相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
主人は日本国籍で、私は特別永住者(在日韓国人4世)で、子供が一人います。
主人の暴力が原因で、現在離婚を考えています。
主人と離婚して、いつか私が再婚をした場合、主人には私の再婚を知る方法がありますか?
離婚後、子供は私の戸籍に移すつもりです。
そしてもし、再婚した場合、子供も相手の養子縁組にしたいと思っています。
また、再婚後、子供を相手の養子縁組にしなかった場合には、
子供だけ、私の戸籍に残ることになるのでしょうか?
合わせて、ご教示いただけますでしょうか。
20代/女性 | 日付:2009年12月24日(木) 00:36 JST | 閲覧件数: 2,472
ご相談ありがとうございます。
夫婦は離婚すれば他人に戻りますが、親子(父子・母子)関係はそのままです。
離婚した相手の個人情報は、「正当な理由がないと」取得できませんが、「子」の情報は取得可能です。したがって、養子縁組などをした場合、現況の子の情報として副次的に知れる可能性があります。
なお、韓国法による離婚手続きや戸籍の届出については、事前に韓国大使館や領事館でご確認されるようお勧めします。
回答日時:2009年12月26日(土) 01:06 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。