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相続放棄した場合の共有名義物件について

ご相談者:30代/女性

加藤先生、初めまして。
今回ご相談したいのが、相続放棄した場合の共有名義物件についてです。

分譲マンションを所有しているのですが、共有名義(仮にAとBとします)になっています。
今回、Bが別の分譲マンションから飛び降り自殺をしたため、損害賠償が発生すると思われます。
支払える金額でない場合、B本人の希望もあり、相続放棄をしようと考えているのですが、その場合、所有しているマンションの扱いはどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2009年11月26日(木) 12:23 JST | 閲覧件数: 4,764

他に相続人はいるのでしょうか?

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相談者の方以外に相続人はいるのでしょうか?他に相続人がいる場合は、他の相続人が相続することになります。他に相続人がいない場合は、次順位相続人が相続することとなります(民法900条)。すべての相続人が相続を放棄して亡くなったBさんの相続人が誰もいない場合は、民法255条の適用となります。
但し、この場合も民法958条の3(特別縁故者)が優先適用されますので、特別縁故者の不存在が確定すれば他の共有者Aさんに持分が帰属します。

相続放棄には時間的な制約(相続開始後3か月以内に相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述が必要)がありますので、法律専門家にご相談されることをお勧めします。

回答日時:2009年11月30日(月) 20:30 JST

回答ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-12-01 |

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加藤幹夫相談件数:498件
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