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息子が痴漢で被害届けを出されました

ご相談者:40代/女性

高校2年生の息子です。通学電車で女子高生のお尻を触り補導されました。
今回で3度目です。 過去2回は話し合いで被害届けなどはでていません。
警察で調書を取られたのは初めてで今回3度目ということで被害者の方は被害届けを出すつもりは
なかったけれど警察に進められて被害届けを出したそうです。
息子は発達障害 軽度知的障害です。 単位制の高校に通っています。
勉強はともかく少し育てずらい事はありましたがバイトもしていますし、見た目では普通の方とかわりません
ですが、万引き痴漢など繰り返します。 児童相談所にも通いました。 今回の事で発達障害の子の
指導をする教育センターにも通い始めました。
今回相談したいのは被害者の方との示談の事です。
被害者の娘さんは精神的にショックが大きく、学校も少し休んでいて食事も取れない状態だったそうです。
一度、ご両親に会い謝罪しました。 ウォークマンのイヤホンがもみ合いで壊れたそうなので1万円弁償しました。 10日に1回のペースで娘さんの様子を伺っています。 精神科に何度か通ったようですが、今は学校も行けるようになったようです。先日の電話で長引かせたくないので示談しましょうと言われました。
示談=被害届けを取り下げるでよいのでしょうか? 1ケ月ほどたちますが間に合いますか?
そもそも、被害届けを出された後どのようになるのかも正直分かっていません。
裁判所から呼び出しがあるのでしょうか?すると刑や罰金が下されるのですか?
分からないことばかりで。 示談ですとどのくらいの金額を支払うべきなのでしょうか。
何か書類を残すべきだと思うのですが公的証書でしょうか。そういう書類はどうすればいいですか。
今月末に又連絡をして会う事になると思うのですが。
わからないことばかりで。 よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2009年11月19日(木) 08:57 JST | 閲覧件数: 11,858

被害届は処罰を求めるものではありません。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。

(1)事実確認
・警察への被害届は、警察に犯罪の被害を報告するものです。同様に警察にする告訴とは処罰を求める意思があるのかという点で大きく違い、被害届けには処罰を求める意思表示が含まれていません。痴漢行為は、親告罪といって被害者が処罰を求める告訴をしないと刑事犯罪としての取扱ができません。
・刑事事件として処罰を求めるかどうか(刑事責任)と、被害者への物的、精神的な賠償(民事責任)は、別物です。

(2)現状分析
・被害にあった報告書(被害届)の真偽の裏付けとしての調書と推測します。また、再犯防止のための指導的な意味合いもあります。
・被害者への物的賠償(ウォークマン)は終了、次に精神的賠償(いわゆる慰謝料)ですが、特定の算定基準はありません。当事者間で合意できなければ、裁判で裁判官に判断してもらうことになります。

(3)対処法
慰謝料額について合意ができれば、示談書として金銭の授受、これでこの件については円満解決した事実を書面にするのが良いでしょう。具体的な作成については、少年事件や示談に詳しい行政書士等に依頼されるようおすすめします。

いずれにせよ示談交渉、お子様の再犯防止への生活指導がスムースに進みますよう願っております。

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回答日時:2009年11月19日(木) 10:46 JST

 詳しい回答ありがとうございました。
 とても分かりやすく参考になりました。
 本当に困っていたので助かりました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-11-19 |

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