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譲与税の配偶者控除について

ご相談者:50代/女性

8月に夫婦喧嘩の末、夫名義の土地を、夫了解の下、私名義に変更いたしました。婚姻期間23年に当たるので、配偶者控除内(2000万円内)と理解し、登録税?(登記印紙代約37万円)を払い、変更いたしました。

その後、その土地の家は、夫名義ではなく、夫の父親(義父)名義であることがわかり、とても困っています。今からでも、夫の父親の家の名義を、夫または子供(高校生の息子1人)に変更すれば、配偶者控除(2000万円)が受けられるのでしょうか?それとも基礎控除110万円の控除だけになるのでしょうか?
そうなると、1000万円近くの支払いが生じ、とても払えそうにありません。

それとも、この名義変更を取り消すことは可能なのでしょうか?本当に困っています。
取り消す場合は、当然、登録税・が、またかかるのでしょうか?
どうか、ご回答いただきますようお願いいたします。

50代/女性 | 日付:2009年10月26日(月) 17:41 JST | 閲覧件数: 1,001

浅野 裕司

回答日時:2025年8月27日(水) 07:11 JSTお礼のコメントを書く

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