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出向者に対する給与支払報告書の提出義務

ご相談者:30代/女性

初めまして、mmと申します。
早速教えていただきたいんですが、私が現在勤務している会社で行うべき年末調整のやり方について確認させていただきます。こちらの会社では社員とされている方達が全員出向者で、元がS社の社員なので出向先のC社では通常の給与支払いがありません(S社へ出向社員負担金を支払)、が、昼食・旅行などの福利厚生にあたる補助金の支払いを行っています。1年を通して一人当たり9万円以下、会社としても90万円以下の支払い額なのですが、各市区町村・各自に対し「給与支払報告書」を提出する必要はありますか?

30代/女性 | 日付:2007年12月17日(月) 10:50 JST | 閲覧件数: 10,262

「給与支払報告」の提出は必要はありません。

浅野 裕司

ご相談の補助金に関しては、給与所得に係る源泉徴収について定めがあります。
一般に、給与所得者に対する経済的利益は現物給与として課税されますが、
一定の要件を満たす場合には非課税とされています。
その用件とは、
(1) 食事の場合 支給を受ける人が食事の価額の50%以上を負担し、
        かつ使用者の負担額が月額3,500円以下である場合
(2) リクリエーション費用の負担 社会通念上一般に行われていると認められているもの
        については課税の対象となりません。
        旅行に要する期間が4泊5日以内、全従業員の50%以上の参加、
        が目安となります。

回答日時:2007年12月25日(火) 10:55 JSTお礼のコメントを書く

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